2019/04/17
お客様から頂く債務整理に関するお問い合わせで、「〇年前に自己破産をしたのですが、また破産できますか?」とのご質問をうけます。
自己破産の免責決定がされ、また直後から借金をしていしまい、債務整理をしたいとのご相談があります。
債務整理のご相談をされるお客様は、まず自己破産したいとの要望をされますが、自己破産の免責決定がされ、7年が経過していない場合、再度の破産手続きをすることができません。
そのような場合債務整理の方法として、任意整理か個人再生手続きをすることになります。任意整理でうまく解決できない場合は個人再生の手続きをすることをご提案させて頂いています。
個人再生手続きには、給与所得者等再生手続きと小規模個人再生手続きの2つの方法があります。
給与所得者等再生手続きには期限の制限がありますが、小規模個人再生手続きには期限の制限がありませんので、こちらの手続きにより申し立てることになります。