2019/02/25
自己破産の手続きで、お客様から頂くよくある質問で「個人から借入れた借金は返済したいので、債権者には入れたくないのですが」と聞かれます。
大原則として、破産の手続きをする場合は、貸金業者又親族や友人から借り入れた借金に関しても債権者に入れなければなりません。
たまにあるのですが、最初の面談時に個人からの借入れに関しては隠しており、後日判明することがあります。
申立後に裁判所から指摘されるケースも稀にあります。その場合には裁判所から厳しく指摘されますので、そのようなことがないように、事前にすべての借金を申し出て頂くよお願いしております。
全ての手続きが終了し、裁判所から免責の決定がされた後に、任意で返済することは可能です。
そのため個人からの借入れをされている場合で、どうしても返済したい場合人は、その貸してもらった方に自己破産による債務整理をする旨を伝えて頂き、破産の手続き中は返済できない旨を理解して頂くようお願いしております。