2021/05/14
最近、破産手続きで、管財人指定される可能性があることを説明した上で、
同廃事件で申立てをしたところ、やはり裁判所から管財人を就任させるという
件がありました。
過疎地の田舎の不動産を祖父からもらっていたのですが、祖父も亡くなり、
親も施設に入所して久しく、ご本人は都会暮らしで、何年も空き家の状態です。
些細な事情から多重債務に陥ってしまい、破産手続きをとることになりまし
たが、この田舎の不動産の評価が問題となりました。抵当権がついて、債務残
高が評価額の1・5倍以上なら良かったのですが、無抵当物件です。
固定資産評価証明書では241万円ですが、現地の不動産業者が買取りなら
5万円と言っている物件で、古い家を撤去して更地にしても買い手がつくか分
からないとのことでした。
これまでの経験からいえば、処分不可能ということで、管財人の方で放棄す
ることも考えられる物件です。
相続未了の物件でも相続分に応じて財産として計上しなければならないので
、注意が必要です。