2019/07/08
お客様から「債務整理をした場合、銀行の口座はつかえなくなるのですか?」との質問を受けます。
自己破産等の債務整理をする場合、銀行にも借金がある場合、その銀行にも弁護士がお客様の債務整理を受任した旨を記載した書面を発送します。
この書面は債務整理の受任通知と呼ばれ、銀行がこの書面を受け取ったらすぐに口座凍結をし、その講座に残高があれば借金と相殺することになります。
その後保証会社から代位弁済され、口座凍結が解除されて再度利用できるのが一般的です。
しかし銀行によっては弁護士からの受任通知後口座凍結され強制解約されたり、債務整理の手続きが終了してもその後も凍結された状態が継続される場合もあります。
又お客様からその口座に給料のふりこみがあるのでどうしたらよいか?との質問もよく受けます。
給料に関しては引き出すことが可能です。ATMでの引き出しは出来ませんが、事前に弁護士から銀行の方に連絡を入れ、窓口で受け取ることになります。