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自己破産手続きにおける注意点とは?

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破産をすると、「選挙権がなくなるのではないか」とか、「戸籍に破産したことが記載されてしまうのではないか」などといった噂を信じている方がいらっしゃいますので、ここでは自己破産のデメリットについてご説明させていただきます。

まず、選挙権もなくなりませんし、戸籍にも載りませんし、年金の受給権がなくなることもありませんのでご安心下さい。破産したことを理由に会社を解雇されることもありません。 それでは、自己破産のデメリットは何かといえば、主なものとして以下のものが挙げられます。

① 信用情報(ブラックリスト)への登録 自己破産をすると、7年から10年ほどは、新たに借り入れができなくなります。ローンが組めないだけでなく、クレジットカードも作れません。なお、ブラックリストの詳細については、こちらをご覧下さい。

② 官報公告 官報(かんぽう)とは、法律の制定や改正といった情報が掲載されている国発行の新聞のようなものです。この官報には、破産や相続等の裁判内容も掲載され、破産者の住所と氏名が掲載されますので、官報を見た人間に破産の事実を知られてしまう可能性がないとはいえません。とはいえ、官報には毎日(官報は国立印刷局が、行政機関の休日を除き毎日発行しています。)数百人もの人間の情報が掲載されていますので、よほど運が悪くない限り、ピンポイントであなたの情報が知人の目に留まるということは少ないといえます。なお、この情報をもとに、闇金業者からDMが届くことがありますので、一切相手にしないようにして下さい。せっかく免責を受けたにも関わらず、また借金漬けの日々に後戻りしてしまうおそれがあります。ちなみに、個人破産の場合、官報には、開始決定の約2週間後と免責決定の約2週間後の2回載ることになります。

③ 職業制限 一部の職業につき、就くことができなくなります。すなわち、破産開始決定から免責決定を受けるまでの間は、保険の外交員、警備会社の警備員等、一部就けない職業がありますので、これらのお仕事をされている方にとっては、大きなデメリットといえます。ですので、その場合は、個人再生や任意整理等、方針転換が必要となるでしょう。なお、時々ご相談いただくのが、古物取引商の資格についてです。結論として、古物商の仕事は、破産による職業制限の対象です。リサイクルショップや、ネットオークションを「業」として行っている方は、当該資格を取り消されるおそれがありますのでご注意下さい。ただし、管掌している公安委員会による資格の取消は任意ですので、必ずしも破産したからといって取消がなされるとは限りません。

④ 保証人への請求 破産の申し立てをすると、保証人の方へ請求がなされます。破産者が無事に免責を受けたとしても、それは破産者限りの効力であって、保証人の債務が消滅するわけではありません。「保証人に迷惑をかけたくない」という理由で破産に二の足を踏むという方は多くみられます。

さて、以上のようなデメリットが個人破産にはあります。しかし、免責を受けて経済的再起更生をはかれるという大きなメリットがあることも確かです。あまりにもネガティブな側面にばかり目が行ってしまい破産を選択することに躊躇してしまうのもナンセンスです。いずれにせよ、ネット上に出回っている噂などに惑わされることなく、メリット・デメリットについての正確な情報を入手し、ぜひ適切な選択をしていただきたいと思います。

「どうしていいかわからない」という方は、神戸で自己破産をはじめ、債務整理に特化した当事務所までご相談下さい。