2018/08/20
破産の申し立てをする際には、申立書に添付する書類として、家計収支表の提出が求められます。
神戸地裁では、申立前2か月分の家計収支表が必要となります。この家計収支表とは何なのでしょうか? 平たく言えば家計簿なのですが、家計簿のように、毎日かかさず細目を記載することまでは求められていません。当該月毎に、その一か月にかかった住居費・食費・電気代・ガス代・水道代・電話料金・保険料・医療費等々の支出の総計を記載すれば足ります。
とはいえ、自己破産の申立てを検討している方々は、家計の管理ができていないことが多いでしょうから、突然家計収支表を作成するように言われても、なかなか勝手がつかめないことがほとんどでしょう。そこで、当事務所では、受任したその月から練習で家計収支表をつけていっていただくようお願いして、家計収支表の用紙をお渡ししております。
受任から申立までの間には、通常3か月から4か月程の期間が必要となりますので、その間にも家計収支表をつけていただいて、もし分からないことが出てきましたらその都度お問い合わせいただき、申立前2か月分の家計収支表をきちんと作成するお手伝いをさせていただきます。
さて、この家計収支表ですが、不実の記載をしますと、裁判所の調査に対して「虚偽の説明」をしたとして、免責不許可事由となってしまいます(破産法252条1項8号)。また、「資産隠し」と捉えられて、最悪の場合、詐欺破産材として処罰される恐れもあります(同265条1項)。
ですので、たかが家計簿とあなどってはならず、きちんとした内容のものを作成・提出する必要があります。ですので、水光熱費等の領収書は処分せずに保管しておいて下さい(写しを提出する必要があります。)。また、(あまり想定できませんが)大きな買い物をした場合や、逆に貸していたお金が返ってきた場合等は、その根拠資料が必要となります。
とはいえ、すべての領収書を保管するのも手間ですし、その必要はありません。具体的にどのような資料が必要となるのか、どの程度の詳細な記載が求められるのかについてお知りになりたい方は、シャローム綜合法律事務所までお問い合わせ下さい。