• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

過払い金とは?

  • HOME
  • 過払い金とは?
債務整理や自己破産を専門に40年以上の実績!納得されるまで何度でも無料で相談に乗ります。

債務整理や自己破産を専門に40年以上の実績!
納得されるまで何度でも無料で相談に乗ります。
このようなお悩みを抱えていませんか?

  • 10年以上借金を支払っているが、返済が終わらない。
  • 借金を払いすぎているのか分からない。
  • 過払い金があるのか調べてほしい。

このようなお悩みを抱えている方は、神戸市中央区で40年以上の実績を持つシャローム綜合法律事務所(旧宮永法律事務所)にご相談ください。債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基き再計算します。これによって、借金がゼロになるだけでなく、お金が返ってくるケースも少なくありません。ただし、過払い金返還には時効があるので、返還をお考えの方はお早めにご相談ください。

過払い金返還とは?

“過払い金”とは、「債権者に払いすぎたお金」のことです。 もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融などの貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借り入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。

平成18年に最高裁判所での判決が出る以前は、多くの消費者金融が法律(利息制限法)に違反した高金利(グレーゾーン金利)を設定していました。法律に違反した部分の金利は無効となるため、多くの場合、過払い金が発生しています。要するに、消費者金融などの貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるのが原因なのです。

消費者金融などの貸金業者の大半は、出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付を行っていました。しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

  • 元本が10万円未満の場合⇒年20%
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合⇒年18%
  • 元本が100万円以上の場合⇒年15%

この正しい利率で借金を再計算した場合、借金がゼロになるだけでなく、お金が返ってくるケースが多数あります。
つまり“過払い金”とは、債務者が返さなければならない借金以上に払い過ぎた金額のことです。
その返しすぎたお金を業者から返してもらうことを過払い金返還といいます。

事例紹介

相談内容
Aさんは債権者4社に対して計350万円の借金があり相談に来られました。聞けばAさんは、パチンコで借金を増やしたようです。
ギャンブルや遊興費などの浪費により多額の借金を背負った場合は、自己破産手続きをしても免責不許可にされるということを自分で調べて知ったAさんは、「もう自殺しかない・・・」と思ったそうです。

こうやって解決!!

  1. 取引履歴を元に、利息制限法の利率に引き直して計算すると驚くべき結果が出ました。債権者4社の内3社は、債務額が大幅には減少しませんでしたが、残る1社からは過払金290万円を取り返すことに成功しました。
  2. その290万円で他の3社の借金を一括弁済して、この事件は無事に終了しました。

過払い金返還の費用

1社28,000円~(税抜)
過払いが発生したときのみ成功報酬(20%+税)を頂いております。
すでに完済済みの過払い金返還業務の場合は着手金0円で対応いたします。

お問い合わせ

  • 電話受付時間 9:00~22:00
    ※メールは24時間対応
  • tel0120-997-181

メールはこちら