• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

過払い金とは?

  • HOME
  • 過払い金とは?
債務整理や自己破産を専門に40年以上の実績!納得されるまで何度でも無料で相談に乗ります。

債務整理や自己破産に注力し50年超の実績!
納得されるまで何度でも無料でご相談に乗らせていただきます!

このようなお悩みはございませんか?

 10年以上借金を支払っているが、返済が一向に終わらない。

 もしかして借金を払い過ぎているのだろうか。

 過払い金があるのかどうか、調べてほしい。

 完済してから結構時間が経っちゃってるけど、大丈夫?

 過払い金のCMがテレビやラジオでよく流れているけど、あやしくないの?

 弁護士と司法書士、どっちに頼んだ方がいいの?

過払い金のご相談は、神戸市中央区で50年超の実績を持つシャローム綜合法律事務所(旧宮永法律事務所)にお任せください!

ご依頼いただくと、弁護士が債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づき引き直し計算を行います。これによって、借金がゼロになるだけでなく、お金が返ってくるケースも少なくありません。神戸で過払い金返還請求をお考えの方は、シャローム綜合法律事務所まで!

ただし、過払い金返還には時効がありますので、返還請求をお考えの方は、ぜひお早めにご相談ください。

 

過払い金返還とは?

“過払い金”とは、文字どおり「債権者に払い過ぎたお金」のことです。

もう少し詳しく説明しましょう。債務者が消費者金融などの貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借り入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。

平成18年に最高裁判所での判決が出る以前は、多くの消費者金融が法律(利息制限法)に違反した高金利(グレーゾーン金利)を設定していました。法律に違反した部分の金利は無効となるため、多くの場合、過払い金が発生しています。要するに、消費者金融などの貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるのが原因なのです。

消費者金融などの貸金業者の大半は、出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付を行っていました。しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

  • 元本が10万円未満の場合 ⇒ 年20%
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合 ⇒ 年18%
  • 元本が100万円以上の場合 ⇒ 年15%

この正しい利率で再計算した場合、借金がゼロになるだけでなく、お金が返ってくるケースが多数あります。
つまり“過払い金”とは、債務者が返さなければならない借金以上に払い過ぎた金額のことです。
その返し過ぎたお金を業者から返してもらうことを過払い金返還といいます。

事例紹介

◇◆ ご相談例1
Aさんは債権者4社に対して計350万円の借金がありご相談に来られました。借入の理由をお聞きすると、Aさんは、オンラインカジノで多額の借金を作ってしまったとのことでした。
ギャンブルや遊興費などの浪費により多額の借金を背負った場合は、自己破産を申し立てても免責不許可になる可能性があるということをご自身で調べて知ったAさんは、「もう自殺しかない・・・」と思ったそうです。

こうやって解決!!

  1. 取引履歴を元に、利息制限法の利率に引き直して計算すると驚くべき結果が出ました。債権者4社の内3社は、債務額が大幅には減少しませんでしたが、残る1社からは過払金290万円を取り返すことに成功したのです。
  2. その290万円で他の3社の借金を一括弁済して、Aさんの借金はすべて完済となりました。

◇◆ ご相談例2
Bさんは現在借金はありませんが、過去に生活が苦しかった時期があり、その頃に3年間ほど借入をしていたことがありました。
TVやラジオで過払い金のCMがうるさいほど流れているのでBさんは過払い金につき胡散臭く感じていたらしいですが、ネットで検索して当事務所のHPをご覧になり、お問い合わせいただきました。

こうやって解決!!

  1. Bさんのご記憶から特定した業者に対して通知を送り、取引履歴を取り寄せたところ、過払い金が実に500万円近くも発生していることが分かりました。
  2. 弁護士が同業者と交渉したところ、60%での和解にしか応じないという強硬な姿勢であったことから、直ちに訴訟を提起しました。結果、こちらの請求額の95%の内容で訴訟外の和解が成立し、Bさんは多額の臨時収入を得ることができました。

お気軽にお問い合わせください

 

弁護士費用

着手金 無 料

(既に完済済みの過払い金返還の場合)

(過払い金が発生した場合のみ、成功報酬(20%+税)を頂いております。)

(現在借入残高が残っている場合には、1社25,000円+税)

 

ご注意ください!

テレビやラジオで毎日のように過払い金のコマーシャルが流れており、煩わしいとお思いの方は多いかと思います(当事務所もそう思います。)。

ただ、煩わしいだけならまだいいのですが、そのようなCMを聞くと、いささか誇大広告、視聴者に誤認を生じさせるような広告があるのではないかと当事務所は問題視しております。

特に司法書士事務所、司法書士法人のCMで気になりますが、「電話一本で司法書士に任せればいつの間にか口座に過払い金が振り込まれる」ような広告内容。これは相当に疑問です。上記ご相談例2で記載したように、我々は、業者との間で交渉を行い、可能な限りお客様のもとに返還される金額を多くするべく尽力し、訴訟を提起することも少なくありません。そしてその間、業者との間の交渉内容等につき、逐一お客様にご報告をいたします。しかし、「いつの間にか口座に過払い金が振り込まれる」ような業務を行っているのであれば、そのようなお客様に対する途中報告もないわけですから、本当であれば100万円取れるところを、業務を省いて50万円で簡単に業者と和解してしまっているということはないでしょうか。お客様は過払い金が返ってきたとして喜ばれるかもしれませんが、ちゃんとした弁護士に依頼していたならばもっと取れていたかもしれず、実は知らないうちに大きな損をしていたという場合はないでしょうか。

また、司法書士は法律上、140万円を超える事件を取り扱うことができません。これを行うと「非弁行為」として刑事処罰の対象となるからです。

広告というものは、顧客を誘引するため時に耳障りの良い言辞を弄するものではありますが、誤解を生むような表現は避けなければなりません(本当に誤解であればよいのですが。)。

そのような問題もございますので、過払い金の返還請求を依頼する弁護士・司法書士は、お客様がよく情報を吟味した上でお選びいただくことをお勧めいたします。

 

調べた結果、過払い金がなくても全く問題はございません! その際も費用は無料です。まずはご自身に過払い金があるかどうか、無料の法律相談をお試しください。

お問い合わせ

  • 電話受付時間 9:00~22:00
    ※メールは24時間対応
  • tel0120-997-181

メールはこちら