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よくあるご質問

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時効がどうかわからないのですが?

お客様から、「時効かどうかわからないのですが?」との質問をよく受けます。

何年も督促を受けていないため、お客様の記憶では、いつ借りたか、又は返済したか覚えておられません。

そのような場合には、まず信用情報機関に問い合わせを、お客様にして頂くことになります。

通称ブラックリストと呼ばれる信用情報機関は、株式会社シー・アイーシー、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3か所になります。

以前は郵送で申請をしなければなりませんでしたが、現在はネットで情報開示の申請をすることが出来ます。

身に覚えのない債務の請求をされた時は、すぐに債権者に連絡を入れるのではなく、まずは専門家に相談することをお勧めいたします。

保証人に連絡がいくのは困るのですが・・・

奨学金について、大分前には国公立学校の教員や公務員になると、償還免除
となる場合が多かったのですが、その制度が無くなって久しいです。


 自分の学費(高校・専門学校・大学など)を奨学金で賄っている方は多いと
思います。一部は機関保証の方もいますが、大半は実父母や親族が連帯保証人
や保証人になっています。


 そして、債務問題について、多くの方は家族や親族に内緒で処理したいとい
う希望を持っています。資力に余裕のある場合、奨学金について、償還猶予の
措置を取ってもらい、その間に奨学金以外の債務について、任意整理をするこ
とがあります。この場合、保証人等には連絡は行きません。


 但し、教育委員会や日本学生支援機構の奨学金以外の学資ローンなどでは、
償還猶予は殆ど無理なので、法的措置を考えた方が良いです。
 破産や個人再生などの法的措置になると、保証人等には必ず連絡が行きます
。 また、個人再生で処理する場合、債務総額は奨学金の残金も加算されます
ので、再生計画作成の際に予想より多くの支払い原資が必要となりますので、
自分の債務の状況を確認して、弁護士に相談してください。

 

家族に内緒で債務整理をしたいのですが・・・

多重債務に陥って相談に来られる方で、配偶者や家族に内緒にして来ている ので、そのまま知られずに処理をしたいという方がいます。  任意整理をするにしても、ご本人が自由に使える=お小遣いの範囲内の月額 支払なら可能なのですが、大半の場合、その範囲内では収まりません。  法的に処理する場合は、申立前2か月分の家計収支表を裁判所に提出しなけ ればなりません。当然、同居家族全員の収入明細やクレジットの利用状況も明 らかにしなければならないので、基本的には家族に内緒で債務問題を処理する ことは困難です。  光熱費等の家計の資料や配偶者の給料明細など、必要書類をそろえることが出来れば、 家族に内緒で自己破産等の裁判所の手続きもできるかと思われます。 

債務整理をする場合、多重債務に陥った根本的な原因を理解して、生活を改 善しなければ、解決に至ることが難しく、そのためには家族の協力を得ることが解決への近道でもあります。ベターです。

田舎に不動産を所有しているのですが

最近、破産手続きで、管財人指定される可能性があることを説明した上で、
同廃事件で申立てをしたところ、やはり裁判所から管財人を就任させるという
件がありました。


 過疎地の田舎の不動産を祖父からもらっていたのですが、祖父も亡くなり、
親も施設に入所して久しく、ご本人は都会暮らしで、何年も空き家の状態です。
 些細な事情から多重債務に陥ってしまい、破産手続きをとることになりまし
たが、この田舎の不動産の評価が問題となりました。抵当権がついて、債務残
高が評価額の1・5倍以上なら良かったのですが、無抵当物件です。


 固定資産評価証明書では241万円ですが、現地の不動産業者が買取りなら
5万円と言っている物件で、古い家を撤去して更地にしても買い手がつくか分
からないとのことでした。


 これまでの経験からいえば、処分不可能ということで、管財人の方で放棄す
ることも考えられる物件です。
 相続未了の物件でも相続分に応じて財産として計上しなければならないので
、注意が必要です。

 

分割払いは何回までできますか?

当法律事務所で、債務整理のご相談を受ける際に、分割払いは何回まで可能ですかとの質問を受けます。

自己破産や個人再生の手続きをする際に、債権者から提出された資料の有効期限が6か月と裁判所が定めています。

そのため、当事務所では、最大6回払いでの分割をお願いしています。

お客様の都合で、6回払いでも難しい場合もあるかと思いますので、その場合は、債務整理の相談時に弁護士と打ち合わせをして頂くことになります。

報酬はないのですか?

お客様からよく聞かれることで、

「報酬はいくらですか?」との質問を受けます。

通常弁護士費用には、着手金と報酬があります。

その名の通り、着手する際に支払う弁護士費用を着手金といい、

無事に業務が完了した際の弁護士費用を報酬といいます。

当法律事務所での債務整理に関しては、報酬は頂いておりません。

過払い金を回収した際のみ報酬が発生します。

過払い金が発生して、債務と相殺後に残債務が残った場合には報酬は頂いておりません。

ご相談を受けた際に、多くのお客様が着手金以外の報酬の心配をされておりますが、

債務整理に関しては、原則報酬が発生しませんので、ご安心ください。

すぐに請求を止めてほしいのですが

お客様から、「すぐに請求を止めてほしいのですが」との質問を受けることがよくあります。

当法律事務所では、お客様から債務整理の相談を受けた際に、弁護士費用のご説明をさせて頂きます。

ほとんどのお客様は、弁護士費用の分割払いを希望されますので、その1回目の送金をして頂いた時点で、債務整理の受任通知を発送することになります。

 

債務整理をした場合新たな借り入れは何時からできますか?

お客様から、「債務整理をした場合、新たな借り入れは何時からできますか?」という質問をよく受けます。

一般的には5年間信用情報センターに登録されるため、新たな借り入れをすることが出来ないと言われています。

その5年間の起算点はいつになるかは、債務整理の方法によって変わってきます。

自己破産の場合は、手続きが終了して免責決定がされた時、任意整理や個人再生の場合は、返済が終了した時点から5年間といわれています。

債務整理をされた方で、信用情報センターへの登録がされているのか心配な場合は、ご自身で電話やネットで問い合わせることが出来ます。

新たな借り入れができないため、ヤミ金等に手を出される方がおられますが、法外な請求を受け

ますので、決して借り入れをされないよう気を付けてください。

 

 

 

債務整理をした後、いつから新たな借り入れができますか?

お客様から、「債務整理をした後、いつから新たな借り入れができますか?」という質問をよく受けます。

一般的には新たな借り入れは5年間はできないと言われています。

では、その5年間の起算点はいつからというの問題になります。

自己破産の場合は免責決定がされ、その情報が登録されてから5年間となります。

それでは、任意整理の場合の起算点は示談成立から5年間なのか、示談による返済が終わってkら5年間なのという問題です。

この場合、どちらが正解というのがありません。

業者がどのように取り扱うかによりますので、当事務所としては長い方の返済後5年間は新たな借り入れは難しいと思われます、とお伝えしています。

詳しい内容をご相談ご希望の方はシャローム綜合法律事務所までお問い合わせください。

債務整理をした場合、銀行口座はどうなりますか?

お客様から「債務整理をした場合、銀行の口座はつかえなくなるのですか?」との質問を受けます。

自己破産等の債務整理をする場合、銀行にも借金がある場合、その銀行にも弁護士がお客様の債務整理を受任した旨を記載した書面を発送します。

この書面は債務整理の受任通知と呼ばれ、銀行がこの書面を受け取ったらすぐに口座凍結をし、その講座に残高があれば借金と相殺することになります。

その後保証会社から代位弁済され、口座凍結が解除されて再度利用できるのが一般的です。

しかし銀行によっては弁護士からの受任通知後口座凍結され強制解約されたり、債務整理の手続きが終了してもその後も凍結された状態が継続される場合もあります。

又お客様からその口座に給料のふりこみがあるのでどうしたらよいか?との質問もよく受けます。

給料に関しては引き出すことが可能です。ATMでの引き出しは出来ませんが、事前に弁護士から銀行の方に連絡を入れ、窓口で受け取ることになります。