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M&Aトラブル相談センター

この度、M&Aのトラブルに関するHP「M&Aトラブル相談センター」を開設しました。

債務整理に関するご相談の他に、M&Aのトラブルに関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

M&AトラブルのHPは下記になります。

初回無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

https://www.manda-trouble.com/

任意整理後の支払いの遅滞

ここ数日、暖かい日が続いていましたが、一転、寒い一日となりそうです。例年、2月といえば、とても寒い日が続くというイメージがありますが、今年は、今のところ余り寒くはないです。

 

 過去に和解をした任意整理の案件で、債権者から入金が確認できないという連絡を頂くことがあります。和解成立後、依頼者に和解書などをお渡しして、ご本人が弁済をしていくのですが、当事務所の方針として引き継いだ後は受任事件としては業務終了となることを引継ぎの際にご説明しています。

 和解後の弁済について和解契約書には懈怠条項があり、分割の2回分以上遅滞すれば、和解契約書は効力を失います。遅滞が発生した場合、直接、債権者から連絡が行くようになりますので、お気をつけください。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

給料の差押

帰宅時、17時30分ころに事務所から外に出たときに、少し前までは真っ暗でしたが、最近はかなり明るくなってきて、春の到来を少しづつ感じるようになってきました。

債務整理の相談に来られるお客様で、給料の差し押さえをされて、非常に困惑させた状態で来られる方が多くおられます。

給料の4分の1を差し押さえられると、さすがに生活に支障をきたすのですが、すぐに差押を止めることはできず、申立の準備をし、裁判所に申し立てをして、その後開始決定が出されてから差押を止める手続きとなります。

病気と同じで、早い目に相談されるのが、何よりも大切だと感じます。

任意整理における利息

昨年、カメムシの大量発生が話題になりましたが、ここ2週間ほど、事務所の白い外壁に緑色のそいつが張り付いています。見るたびに微妙に位置が変わっているので、生きているようですが、このまま越冬するのでしょうか?

 最近、任意整理の案件で、1社30万円の少額案件がありました。年金生活ということで、長期の分割和解案となりそうです。
 任意整理案件では60回以内(5年)の分割が主流ですが、昨年あたりから一部の債権者が長期の場合、低額の利息を付加してとか3年以内とか、強硬に主張されるケースも増えてきました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

ご相談予約

 最近、債務問題の相談の予約を受け付けた後、当日に連絡もなく来所されない方がおられます。折り返し連絡をしても連絡がつかないこともあります。

当事務所のホームページを見て連絡を頂いたのですが、予約のキャンセルは際は、必ず連絡をお願いしているのですが、困ったものです。

債務整理の相談は無料で行っておりますが、ご予約を2回キャンセルされた場合は、申し訳ありませんが、それ以降のご相談はお断りさせていただいていおりますので、ご理解お願いします。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

新年

年が明けて2週間以上になります。

 今年はお正月早々、能登で大きな地震があり、正月気分が吹き飛んだ年明けになりました。阪神淡路大震災の記憶が甦りました。明け方で非常に寒かったこと、外に出るとガスの臭いがしていたこと、近所の家が倒壊していたことなどを思い出しました。阪神淡路大震災を経験した身としては、当時の様々な記憶が鮮やかに蘇り、他人ごとではなく被災された方々に心からお見舞いを申し上げる次第です。

 当時、事務所は本棚が倒れて書籍が散乱したくらいで済みましたが、自宅は半壊となり、ライフラインが壊滅状態でした。生活が落ち着くのに3か月ほどかかりましたが、交通網もなかなか復旧せず、通勤にも苦労しました。状況が少し落ち着いてから、担当していた債務整理事件の依頼者で連絡が取れない方が複数人いたので、その方々の自宅を訪ねたりしたものです。

年明けから、債務に関する相談を多数受けております。

今年も、ご相談される方に寄り添って業務ができるよう努力していく所存でありますので、

よろしくお願いします。 (シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

年末

 今年は新たにガザにイスラエルが侵攻しました。ウクライナとロシアの紛争も継続中です。シリア、クルド人問題、アフガニスタン、リビア、イエメン、ミャンマー、ロヒンギャなど、中東を中心にアフリカ、アジアでも紛争が続いています。どの問題も来年以降も続くと思うと心が痛いです。

 

 当事務所の業務は12月2日まで、年始は1月4日からと決まりました。

年末は事件が込み合っており、新規の債務整理事案の相談は年明けに回させて頂いています。今年も借金問題の相談件数は非常に多かったように思います。

 スマホの普及で、安易に買える、借りれる時代になったのだと思います。一昔前にはクレジットカードの過剰利用による相談が多かったのですが、今年は○○ペイや後払い決済の利用案件をよく聞きました。おかしなことに利用しているアプリの債権者を把握しておられない方が一定数いたことに驚いています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

 

再生事件における転職

12月になっても暖かい日が続いています。 、  最近の債務整理事件の依頼者で、転居、転職をされる方が一定数おられます。破産・再生の申立後にの転居については住民票を提出すれば済むことが多いです。再生事件の申立直前や直後に転職をされた場合、直前なら転職後の生活の状況を確認する作業に時間が必要で申立までに相当日数かかります。直後なら申立自体が維持できるか疑問です。一旦取り下げて、再度の申立になります。いずれにしても余分な時間がかかることが予想されますので、特に転職については決断前に相談して頂いた方が良いと思います。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

配偶者のクレジット利用

自己破産の手続きで、最近裁判所から指摘されることが、配偶者の高額なクレジット利用(10万円以上)があります。

光熱費等の固定費をクレジット払いにすることは特に問題にならないようですが、食費や日用品、雑費もすべてクレジットで購入する方は多くいます。

もちろんクレジットでの購入は便利であり、またポイントが付与されるのでお得でもありますが、裁判所的には浪費ではないかと疑われてしまいます。

従いまして、当事務所では、出来る限り現金決済で家計の管理をお願いしているところではありますが、夫婦共働きでどうしても通販等に頼らなければならないこともあり、現金決済は難しいのも現実です。

その場合、裁判所から配偶者のクレジット明細の提出を言われることもあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

師走

12月になりました。時の経つのが早く感じる今日この頃です。水不足が深刻化してきているようで心配ではあります。

 11月末ごろの破産申立が神戸地裁で900件半ば、再生事件は100件を超えた辺りでした。12月の申立を考えれば、管轄内では年間1,100件前後の申立件数になりそうです。月に90件程、裁判所は債務の件で申立を受付していることになります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)