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ギャンブル等依存症対策基本法

メジャーリーグの某有名選手の通訳者が、多額の金員を横領してギャンブルに投資していた事件は有名なところではありますが、

以前は、債務整理の相談に来られる方のギャンブルといえばパチンコ・スロットが多かったです。

最近はオンラインカジノやFXの情報商材といったネット環境を通じたギャンブルが圧倒的に増え、パチンコ・スロットはあまり聞かなくなりました。

競馬や競輪に関しては、オンラインで行うことができることから、現在も依存に陥ってしまう方が多くいます。

ギャンブル依存症は、他の依存症と同じで、自分の意志や努力で克服することはできず、治療が必要であると言われています。

2018年にはギャンブル等依存症対策基本法が施行され、国としても対策しなければならない状況となってきています。

当事務所においてもカウンセリングを始め、治療機関の紹介も行っておりますので、お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

ウェブ通帳

ゴールデンウイークが近づいてきました。当事務所ではカレンダー通りにお休みを頂く予定です。久しぶりに豊岡方面に遠出をしようと考えています。メインはコウノトリを見に行くことなのですが、付随する卵かけご飯と出石そば、但馬牛、城崎温泉は欠かせません。

 

 最近、銀行のATMを利用していると、ウェブ通帳への切り替えの案内が出ます。支店の数もどんどん減って来ました。紙の通帳の発行手数料も掛かるようになりました。大手都市銀行はネット社会への対応に注力しているように見えます。

 伴って、神戸地裁管内の裁判所では、破産・再生事件では過去1年分の銀行取引履歴の提出が求められますが、依頼者の殆どの方は家にパソコンがないということで、スマホからデーターを直接送って来られます。時々、データーが開けないことがあり、別の意味で日々、勉強中です。

収入に見合った生活

 桜の時期はあっという間に終わりを告げようとしています。冬の暗さが抜けて午後5時頃はまだ明るい状態です。

 

 債務問題で破産・再生などのを法的手続きをする場合、家計の管理が重要になりますが、支出の項目で家族を含めた携帯電話を含む通信費や教育費、食費、クレジット決済の負担が大きいケースが散見されます。

 債務問題では「収入に見合った生活をするように」という話しをよく聞きます。しかし実際問題として生活環境を変えることは難しいようです。場合によっては事件の維持が困難になることもありますので、ご注意下さい。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

 

時効の援用

借金の相談に来られる方で、時効の援用で解決するケースがかなりあります。

5年以上の取引がない場合は、まず事項援用通知書を内容証明郵便で発送することになります。

その場合、相手方債権者から、時効で処理しますと丁寧な電話が掛かってくることや、契約書の原本を郵送してくる場合もあれば、なにも返答がないケースもあります。

何も返答がない場合は、1カ月ほど期間をあけて、お客様に通知書をお渡しをしています。

これもよくあるケースですが、実は訴訟をされていたということもあります。

引っ越し等で、全くお客様のしらないところで訴訟がされ、債務名義を取られてしまっているケースもあります。

そのような場合は、通常の債務整理の手続きでの対応となっていきます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

ギャンブル依存症

某有名野球選手の通訳の方が多額の賭博をしていたとのニュースがありました。日本の法律では破産手続をしても免責が得られる可能性は低いと思われます。海外に在住の方ですから、その国の法律に則って処理をされるのでしょう。

ギャンブル依存症とのことですが、最近、2,3年の間に当事務所でもギャンブル依存の方の債務整理で、小規模個人再生手続をとられた方がいます。

通院されて立ち直る可能性があるので、依存症だからと諦めないで欲しいです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

                

 

奨学金

卒業シーズンになりました。春の高校野球も組み合わせ抽選が終わり、来週から大会が始まります。「春は選抜から」と昔から言われています。この大会が終われば、入学・入社のシーズンです。

 

 破産・再生の事件で、子供の奨学金で支援機構の保証人になっている方や、公庫の教育資金貸付を受けている方が散見されます。連帯保証人や保証人になっておられる場合、当初の法律相談時に申告されないケースがあります。

と言うのは、実際に請求を受けていないので、破産や再生手続きに債権者として入れなくても良いと考えておられるようです。

 保証債務も破産・再生債権として処理をしなければなりませんので、ご注意下さい。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

 

破産同時廃止事件のハードル

日中は春の予感がする日差しですが、まだまだ朝晩は寒いと感じます。

 

 神戸地裁管内では以下の場合、原則管財事件となります。

 1 法人の代表者の場合

 2 個人事業者の場合

 3 破産に至る経緯や財産関係が十分に明らかになっていない場合

 4 否認対象になりうる処分行為について、調査を要する場合

 5 免責についての調査・観察を要する場合

 また、財産関係が一定の基準を超えている場合も管財事件となります。

 ですから、書面審査だけで済む、同廃事件のハードルは低くはありません。

(シャローム綜合法律事務所事務員KN)

破産手続きにおける夫婦間のお金の管理

この間、お正月を迎えて新年早々に能登の地震があったのですが、早くも3月になりました。能登の地震からもうすぐ2か月が経過します。

  管財人が選任された破産手続で、申立人は夫なのですが、奥様が持っていた預金について、管財人から幾らか破産財団に組み込めるかとの打診があり、離婚の危機となったことがありました。婚姻前から奥様が貯えていた預金なのですが、婚姻生活中に夫婦の収入だけでは生活費が足りず、奥様の預金は余り取り崩すことなく夫婦でクレジットカードを使用して生活費の不足分を補填していました。婚姻後の奥様の預金の増減を調査し、預金も目減りしていることを報告し、事なきを得たことがあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

M&Aトラブル相談センター

この度、M&Aのトラブルに関するHP「M&Aトラブル相談センター」を開設しました。

債務整理に関するご相談の他に、M&Aのトラブルに関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

M&AトラブルのHPは下記になります。

初回無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

https://www.manda-trouble.com/

任意整理後の支払いの遅滞

ここ数日、暖かい日が続いていましたが、一転、寒い一日となりそうです。例年、2月といえば、とても寒い日が続くというイメージがありますが、今年は、今のところ余り寒くはないです。

 

 過去に和解をした任意整理の案件で、債権者から入金が確認できないという連絡を頂くことがあります。和解成立後、依頼者に和解書などをお渡しして、ご本人が弁済をしていくのですが、当事務所の方針として引き継いだ後は受任事件としては業務終了となることを引継ぎの際にご説明しています。

 和解後の弁済について和解契約書には懈怠条項があり、分割の2回分以上遅滞すれば、和解契約書は効力を失います。遅滞が発生した場合、直接、債権者から連絡が行くようになりますので、お気をつけください。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)