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ブログ

ストーカー規制法

国民の安全と平穏のために制定された「ストーカー規制法」がありますが、この度驚くべき犯罪が報道されました。

アイドルのSNSの自撮りで目の瞳に移っている風景から自宅と特定して、部屋まで特定したとのことです。

この執念深さに専門家も驚いていました。

待ち伏せや尾行がすることが法律で禁止されているのはわかりますが、瞳に移った風景からグーグルマップで調べていたようで、まさにデジタルの世界で尾行していたことになります。

アップした写真のデジタル情報から位置が特定されることは今まで知られていましたが、瞳に写った風景から自宅が特定されたことは驚きです。

ストーカー規制法もさらにデジタルの世界に対応するためさらに改正が必要になってくると思われます。

平成12年にストーカー規制法が制定されましたが、ますます個人情報の管理を自己責任できっちりしなければならない時代になってきたと感じます。今後は小学校からデジタル世界での個人情報の管理を教えないといけないのではないでしょうか。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

破産申立の最近の傾向

債務整理の自己破産申し立てにおいて、ここ数年、同時廃止事件として裁判所に申し立てた案件が管財人事件に移されるケースが増えて来ているように感じます。

以前でしたら同時廃止で破産手続きが終了していたように思うのですが、かなり厳しく、細部にチェックが及んでいるようです。

このような傾向から、自己破産の手続きを受任する側においても、打ち合わせの内容や、初回面談においても管財人事件になる可能性を伝えなければならないケースが増えてきています。

当事務所の債務整理費用においても、同時廃止事件と管財人事件では、弁護士費用にかなりの差があるだけでなく、お客様には管財人費用も債務整理費用とは別に用意してもらわないといけないので、かなりの負担をお願いすることになります。

債務整理の相談をされた時点で、明らかに管財人事件になりそうな場合は、個人再生の申立てを提案する場合もあります。

自己破産の申立てよりも個人再生の申立てのほうが、裁判所のチェックはさほど厳しくないためです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

大規模修繕 その2

以前、自宅マンションの大規模修繕があり、玄関ドアが新しくなったことによって、閉め方が若干変わり、そのため指を挟んでしまったことをブログに書きました。

その2ということで、今度はよい内容になりますが、大阪北部地震でドア枠が歪むことで、ドアを開けることができない家が何件か発生しました。

そのため、今回のドア取り換えで、なんとドアの中にもう一つ小さなドアがあるのです。

万が一地震等でドアが開かなくなっても、もう一つの小さなドアから外へ出れるという仕組みです。

これは災害対策にとても役に立つアイデアだと感心させられましたが、この小さなドアが必要な事態が発生しないことを祈るばかりです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

自動車点検整備推進運動

国土交通省が9月を自動車整備点検の強化月間としていしています。

夏休みに琵琶湖に行った際、タイヤがぱんくしてしまいレッカーでイエローハットに運んでもらいました。

調べてもらった結果、パンクではなく、ゴムバルブの劣化で空気が抜けてしまっていたようです。

やはり車の点検は必要であると実感しました。

今回の国土交通省のイベントのゲストが「ダンディ坂野」さん。

私が学生時代、東京阿佐ヶ谷のマクドナルドで一緒にアルバイトをしていたので坂野さんです。

その後彼は「ゲッツ!」で一躍時の人となりました。懐かしいです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

大規模修繕 その1

自宅マンションの大規模修繕があり、玄関ドアが新しくなりました。

築40年以上たっているので、相当玄関のゆがみがあったらしく、大阪北部地震の際に玄関があかなくなったケースが多数発生しました。

ピッキングもされにくい最新のドアになったのはよかったのですが、閉め方が若干かわったため、先日人差し指をドアに挟んでしまいました。

とにかく痛く、爪のなかが内出血のような状態になりましたが、痛みは数日で消えたのですが、黒い内出血の後はなかなかきえそうにありません。

このような状態になった場合、爪に穴をあけて血を吸い出す必要がるようですが、痛みがなければ放置でいいときさいがあったので、もうしばらく放置しておくことにします。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

法定相続分

お客様の法定相続分の計算をしていたのですが、何度計算しても合致せず、役所の計算が間違っているのではないかとしか思えずあきらめかけていました。

ふとあることに気づいたのですが、「民法改正」だということです。

昭和56年からの法定相続分は現民法の計算でよいのですが、昭和55年以前の相続に関しては旧民法が適用されることをすっかり頭から抜けてしまっていました。

旧民法通りに計算するとぴったり計算が合いました。

相続に関しては本年7月1日から新しいルールがスタートしました。今まで介護などでお世話をしても全く相続権がなかった方が「特別の寄与」ということで、相続人に対して金銭の請求ができるようになったことは大きな相続法の改正だと思います。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

風疹追加的対策

厚生労働省が昭和37年から昭和54年生まれの男性は予防接種を受けていないので、そのための対策としてまず抗体検査を受ける必要があるとのことで、私は昭和48年生まれなので、自宅のある茨木市から風疹の抗体検査のお知らせのはがきが届いていましたが、そのままスルーしてしまっていました。でも、息子も来年は高校生になり、その後孫でもできた場合のことを考えると、次の世代のためにも受けていたほうがいいと思い、病院に電話をして、まず検査に行くことにしました。

健康診断もあまり行けていないので、できるだけ毎年行けるように心がけていかなければと思っている今日この頃です。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

相続法改正2

相続法が改正されて7月から施行されますが、その中で遺留分制度の見直しがあります。 遺留分とは被相続人の配偶者は4分の1、子供の遺留分は8分の1で被相続人の兄弟には遺留分は発生しません。 贈与の対象が不動産の場合は遺留分権利者と共有状態となってしまい、売却等に支障をきたすことが発生していました。 そこで相続法の改正において、遺留分を侵害されているところを、遺留分侵害額の請求として現金で請求できるようになりました。 又現行では遺留分の計算をする際に、相続人に対する特別受益は過去において制限はありませんでしたが、改正後は過去10年においてのみ遺留分の計算に含めることとなりました。

相続法改正

1980年以来、約40年ほど改正されていなかった相続法が改正され、7月から施行されます。

主なものとしては夫婦間における配偶者居住権などがあります。

配偶者居住権とは妻の相続分は2分の1なので、主な相続が不動産の場合は、不動産を処分して遺産分割をしなければなりませんでしたが、配偶者が立ち退きをする必要なく、相続した住居で生活をし続けることが可能となるものです。

これは配偶者が住み慣れた住居で生活が出来るというとてもよい改正であると思います。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

特許公開

トヨタ自動車が自社のハイブリットシステムの特許を公開したとの報道がありました。

EVが主流になろうとしている時に、トヨタの得意分野であるハイブリッドシステムを普及さそうという戦略だそうです。

フォミュラーカーレースにおいても、F1が最高のカテゴリーでしたがここ数年、世界的の自動車会社が電気自動車のフォーミュラEに参戦するようになり、近い将来F1にとって代わるのではとうわさせるほど、世界的に電気自動車が普及しているようです。

とりあえず、個人的な問題として、すでに日本では5台に1台がハイブリッドだそうですが、私はガソリン車に乗っています。

この特許が解放されることでなんとかハイブリット車の値段がガソリン車なみに落ちてきてほしいものです。

はやくハイブリットにのりかえれたらと願っている今日この頃です。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)