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ブログ

田舎の不動産所有=財団放棄?

過去に、破産手続きで、管財人事件で申立てをした件があります。預貯金等財産らしいものは全くなかったのですが、但馬地方の出身の方で、阪神間に出てきて久しく、田舎に亡くなった両親から相続した宅地建物、山林があるとのことでした。相続人は依頼者のみで、管財人が就いて不動産の換価処分を行いました。

 宅地建物はすぐに処分できたようですが、山林の処分に手こずっていました。

 債権者集会を数回重ねたところで、ようやく裁判所の許可が下りたようで、破産財団から放棄するとのことでした。結果、依頼者の財産として残ることになりましたが、申立人にとっては、価値のない売れない山林が手元に残り、固定資産税は毎年負担しなければならない状態となりました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

任意整理事件と経過利息

 任意整理の事件で、元利金を確定させて分割払いをすることが多いのですが、最近の事例で、契約後1年ほどしか支払をしていず、最終支払から約2年、支払いを滞納している方がいました。支払い停止時で約40万円の債務がありましたが、債権調査の結果、損害金込みで約56万円になっていました。

 債権者の主張は56万円を確定させての分割には応じるが、取引状況から3年以内の支払計画でお願いしますとのことでした。

 非常に厳しい交渉となりましたが、債務者側に非があることなので、依頼者の了承の上、和解しました。

 基本的に3年以上、借りては返すことを約定通り繰り返していれば、弁済期間5年での和解は可能かと思われますが、この事例では債権者有利の状況でした。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

個人再生・積立専用通帳

個人再生手続きでは、積立用の通帳を作成して、再生計画の支払い予定額を
毎月積立して、裁判所に積立状況を随時報告しなければなりません。
 この通帳は新規に作成するのが基本ですが、何年も利用しておらず、出入金の
予定のない通帳でも対応できます。
 再生用の積立は、再生計画の予算分を差し引いた上で、申立時以降の家計収
支表を見て、生活が成り立っているかを判断するものなので、積立期間中、家
計が赤字になっていたり、積立が捗っていなければ、再生計画が不認可となり
ます。
 概ね、事件受任時から、各債権者への弁済が止まって、家計に余裕のあるこ
とが多いので、積立が滞ることは殆どありません。 実家の両親や子供の病院
費の負担など、正当な「やむを得ない事情」があったことはありますが、その
旨、裁判所に事情説明をして、認可決定を頂いたことはあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

コロナによる生活資金貸付

新型コロナウイルス感染症が感染増加・減少を繰り返しながら収まる気配が余り見えません。緊急事態宣言が発出されれば少し間を置いて減少傾向になるのですが、解除されれば増加に転じることを繰り返しています。今回、8月の増加はとても多かったのですが、ようやく減少傾向になってきました。

 ワクチンも国民の半数以上が接種し経口薬の開発も進んでいるようですが、収束までは長い道のりとなりそうです。

 役所の生活資金貸付を利用されている方も多く、個人向けでは上限200万円ということらしく、月に20万円ずつ、10か月、生活費として借入し、その後、債務整理の相談に来られる例が少なからず見受けられます。概ね、非正規社員、飲食業勤務の方で、残業カットや時短勤務ということで、収入が半減したという方です。償還時期が来れば相談も増えそうです。

 幸いなことに、当事務所のスタッフやその家族、依頼者が感染したことはありませんが、これまでに数件、濃厚接触者ということで、自宅待機をするので、打合せを延期して欲しいということはありました。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

免責不許可

破産手続きをとることの最大の目的は、抱えている債務(借金)について、免責の決定を受けることです。

  裁判所が免責の決定を出すにあたって考慮することは申立人が善良な債務者であることが基本です。

 債務を負担した原因がギャンブル、浪費、一部の債権者にのみ返済をしているとか、また申し立て内容について、虚偽の記載や説明をした場合、事件の進行に非協力的な場合などが見受けられれば、免責の決定が頂けない場合があります。

 特にギャンブル(射幸行為)や浪費行為については、幅が広く、競馬・競輪・競艇などの公営のものから、宝くじの購入、スマホゲームの課金、FXなどあります。また、趣味関係の支出の増大(自動車、バイク、カメラ、釣り、スキー、旅行など)も問題となります。

 生活保護世帯で、夫婦共にスマホゲームに熱中して多重債務に陥ったケースでは免責不許可と判断されたことがあります。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

家計収支表その2

このブログで6月に家計収支表について「債務整理で重要なのは、家計の収
支です。」と書きました。今回はその続きです。
 依頼者に2か月分の家計収支表の作成とその資料をお願いし、後日、持参し
て頂いて、確認をするのですが、概算で作成される方が非常に多いように感じ
ています。生活の基本部分、住居費・光熱水道費・電話料金・任意保険の支払
いなどは、正確に1円単位まで記載して欲しいのですが、領収証を紛失して、
正確な金額が判らないというお話を聞いたりします。
 支払先へ問い合わせれば確認できるのですが、個人情報の関係で、ご本人で
問い合わせて頂くのが基本となります。
 また、クレジット決済が絡むとクレジットの利用明細も必要となるので、非
常に難解な家計収支になります。
 事件の早期処理の観点からも、一つの通帳で、収入と基本的な支出が分かる
ようなシンプルな生活状況をお願いしたいものです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

公的支援金

阪神淡路大震災時の自立支援金について、神戸市が回収不能分を免除(放棄)の措置を取って処理するという記事を見かけました。過去には法的に回収することもしていましたが、まだ、未回収分が相当額あったことに驚きました。

 当時、自宅が全半壊してローンだけが残った方が自宅を再建するのに再度ローンを組んで、二重ローンに苦しんで公的貸付を利用したり、勤務先が廃業して当面の生活費が必要で公的貸付を利用された方々が、償還時期が到来してから徐々に多重債務に陥り、破産するケースが多発しました。概ね、保証人が付いた貸付で、本人の破産後、保証人に請求が行くことも多く、連鎖的な破産も多かったように思います。

 今回の新型コロナウイルス感染症の騒動でも、債務整理事案で生活支援金の借入事例が多く見受けられるようになってきました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

個人再生・破産手続きの役所発行書類

法的手続きで、申立に必要な書類中、役所が発行する書類には発行後3か月
以内のものを提出するよう裁判所から言われています。
 主な書類は住民票、所得証明書です。
 住民票は、個人番号以外、省略記載のないもの(全記載のあるもの)で、世
帯全員のものが必要です。
 所得証明書は同居家族のうち、収入のある人の分で過去2年分が必要です。
 それと、事件の内容によっては生活保護適用証明書や児童手当受給証明書な
どが必要なケースもあります。
 なるべく申立直前に揃えて頂き、申立書に添付するようにしています。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)


                          

借金と依存症②

借金問題と依存症は切っても切れない関係だということを前回書きました。

今回は、ではなぜ依存症になってしまうのか、素人の私なりの考えを書きたいと思います。

覚せい剤などの薬も同じだと思いますが、ギャンブルなどの依存症は、当人はよくないことであることはわかっていても、気が付いたら行ってしまっている、という繰り返しだと思います。

それを何度も繰り返すことで、依存症となり、お金を借りて繰り返してしまうため、返済不能状態となってしまいます。

では、なぜ悪いことであると頭ではわかっていても、依存してしまうのか?

私なりの考えは、幼少期の経験が大きく関わっていると思います。

家族関係や、思い出したくない経験などをしてしまうことで、その現実から逃避する手段として、

薬やギャンブルに依存してしまうことが多いようです。

依存症から抜け出す最も良い方法として、他に健全な趣味を見つけることが最善のようです。

自己破産の手続きでは、裁判所からどれだけ反省しているか確かめるために、

反省文や、時には裁判官との面談があります。

しかし、反省ではなかなか脳内の問題は解決できません。

依存してしまうこと以上に楽しいこと、興味のあることを見つけることが最も近道で、

また同じ悩みをもったグループに属して、お互い励まし合うことも非常に効果的のようです。

 

個人再生・住宅特則

個人再生手続きで、持ち家を残すために、住宅特則を付することはよくあることで、その際、申立人名義の住宅ローンについて、抵当権が付されていることは一般的です。

 再生手続きで、住宅ローンに関しては、債務額を圧縮せずにローン債権者と協議して、元の契約通りに支払うとか、支払い条件を変更するなどして、住宅を手放さなくても良いようにします。

 この住宅ローンですが、申立人が単独でローンを組んでいる場合やローン契約に配偶者や親族が連帯債務者になっていたり、連帯保証人になっている場合なら、手続きは可能です。

 気を付けたいのは夫婦や親子、それぞれが単独でローンを組んで抵当権を付けている場合です。申立人が支払いを継続しても、配偶者や親がローンを支払えなくなる可能性があり、そうなると住宅を手放すことになるので、住宅特則が付けれないことになります

 過去に一度、親子ペアローンを組んでいた方で、住宅特則付で申立てをしたら、裁判所から親子それぞれが単独のローンを組んで、それぞれが抵当権を付けているので、特則付での申立は困難との指摘を受けたことがあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)