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ブログ

コロナによる生活資金貸付

新型コロナウイルス感染症が感染増加・減少を繰り返しながら収まる気配が余り見えません。緊急事態宣言が発出されれば少し間を置いて減少傾向になるのですが、解除されれば増加に転じることを繰り返しています。今回、8月の増加はとても多かったのですが、ようやく減少傾向になってきました。

 ワクチンも国民の半数以上が接種し経口薬の開発も進んでいるようですが、収束までは長い道のりとなりそうです。

 役所の生活資金貸付を利用されている方も多く、個人向けでは上限200万円ということらしく、月に20万円ずつ、10か月、生活費として借入し、その後、債務整理の相談に来られる例が少なからず見受けられます。概ね、非正規社員、飲食業勤務の方で、残業カットや時短勤務ということで、収入が半減したという方です。償還時期が来れば相談も増えそうです。

 幸いなことに、当事務所のスタッフやその家族、依頼者が感染したことはありませんが、これまでに数件、濃厚接触者ということで、自宅待機をするので、打合せを延期して欲しいということはありました。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

免責不許可

破産手続きをとることの最大の目的は、抱えている債務(借金)について、免責の決定を受けることです。

  裁判所が免責の決定を出すにあたって考慮することは申立人が善良な債務者であることが基本です。

 債務を負担した原因がギャンブル、浪費、一部の債権者にのみ返済をしているとか、また申し立て内容について、虚偽の記載や説明をした場合、事件の進行に非協力的な場合などが見受けられれば、免責の決定が頂けない場合があります。

 特にギャンブル(射幸行為)や浪費行為については、幅が広く、競馬・競輪・競艇などの公営のものから、宝くじの購入、スマホゲームの課金、FXなどあります。また、趣味関係の支出の増大(自動車、バイク、カメラ、釣り、スキー、旅行など)も問題となります。

 生活保護世帯で、夫婦共にスマホゲームに熱中して多重債務に陥ったケースでは免責不許可と判断されたことがあります。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

家計収支表その2

このブログで6月に家計収支表について「債務整理で重要なのは、家計の収
支です。」と書きました。今回はその続きです。
 依頼者に2か月分の家計収支表の作成とその資料をお願いし、後日、持参し
て頂いて、確認をするのですが、概算で作成される方が非常に多いように感じ
ています。生活の基本部分、住居費・光熱水道費・電話料金・任意保険の支払
いなどは、正確に1円単位まで記載して欲しいのですが、領収証を紛失して、
正確な金額が判らないというお話を聞いたりします。
 支払先へ問い合わせれば確認できるのですが、個人情報の関係で、ご本人で
問い合わせて頂くのが基本となります。
 また、クレジット決済が絡むとクレジットの利用明細も必要となるので、非
常に難解な家計収支になります。
 事件の早期処理の観点からも、一つの通帳で、収入と基本的な支出が分かる
ようなシンプルな生活状況をお願いしたいものです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

公的支援金

阪神淡路大震災時の自立支援金について、神戸市が回収不能分を免除(放棄)の措置を取って処理するという記事を見かけました。過去には法的に回収することもしていましたが、まだ、未回収分が相当額あったことに驚きました。

 当時、自宅が全半壊してローンだけが残った方が自宅を再建するのに再度ローンを組んで、二重ローンに苦しんで公的貸付を利用したり、勤務先が廃業して当面の生活費が必要で公的貸付を利用された方々が、償還時期が到来してから徐々に多重債務に陥り、破産するケースが多発しました。概ね、保証人が付いた貸付で、本人の破産後、保証人に請求が行くことも多く、連鎖的な破産も多かったように思います。

 今回の新型コロナウイルス感染症の騒動でも、債務整理事案で生活支援金の借入事例が多く見受けられるようになってきました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

個人再生・破産手続きの役所発行書類

法的手続きで、申立に必要な書類中、役所が発行する書類には発行後3か月
以内のものを提出するよう裁判所から言われています。
 主な書類は住民票、所得証明書です。
 住民票は、個人番号以外、省略記載のないもの(全記載のあるもの)で、世
帯全員のものが必要です。
 所得証明書は同居家族のうち、収入のある人の分で過去2年分が必要です。
 それと、事件の内容によっては生活保護適用証明書や児童手当受給証明書な
どが必要なケースもあります。
 なるべく申立直前に揃えて頂き、申立書に添付するようにしています。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)


                          

借金と依存症②

借金問題と依存症は切っても切れない関係だということを前回書きました。

今回は、ではなぜ依存症になってしまうのか、素人の私なりの考えを書きたいと思います。

覚せい剤などの薬も同じだと思いますが、ギャンブルなどの依存症は、当人はよくないことであることはわかっていても、気が付いたら行ってしまっている、という繰り返しだと思います。

それを何度も繰り返すことで、依存症となり、お金を借りて繰り返してしまうため、返済不能状態となってしまいます。

では、なぜ悪いことであると頭ではわかっていても、依存してしまうのか?

私なりの考えは、幼少期の経験が大きく関わっていると思います。

家族関係や、思い出したくない経験などをしてしまうことで、その現実から逃避する手段として、

薬やギャンブルに依存してしまうことが多いようです。

依存症から抜け出す最も良い方法として、他に健全な趣味を見つけることが最善のようです。

自己破産の手続きでは、裁判所からどれだけ反省しているか確かめるために、

反省文や、時には裁判官との面談があります。

しかし、反省ではなかなか脳内の問題は解決できません。

依存してしまうこと以上に楽しいこと、興味のあることを見つけることが最も近道で、

また同じ悩みをもったグループに属して、お互い励まし合うことも非常に効果的のようです。

 

個人再生・住宅特則

個人再生手続きで、持ち家を残すために、住宅特則を付することはよくあることで、その際、申立人名義の住宅ローンについて、抵当権が付されていることは一般的です。

 再生手続きで、住宅ローンに関しては、債務額を圧縮せずにローン債権者と協議して、元の契約通りに支払うとか、支払い条件を変更するなどして、住宅を手放さなくても良いようにします。

 この住宅ローンですが、申立人が単独でローンを組んでいる場合やローン契約に配偶者や親族が連帯債務者になっていたり、連帯保証人になっている場合なら、手続きは可能です。

 気を付けたいのは夫婦や親子、それぞれが単独でローンを組んで抵当権を付けている場合です。申立人が支払いを継続しても、配偶者や親がローンを支払えなくなる可能性があり、そうなると住宅を手放すことになるので、住宅特則が付けれないことになります

 過去に一度、親子ペアローンを組んでいた方で、住宅特則付で申立てをしたら、裁判所から親子それぞれが単独のローンを組んで、それぞれが抵当権を付けているので、特則付での申立は困難との指摘を受けたことがあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

 

借金と依存症①

私がシャローム綜合法律事務所の職員として勤務するようになって、

15年程経ちます。

入所時から債務整理の担当をしておりますが、借金問題と依存症はきっても切れない関係だと感じています。

ギャンブル依存やスマホ依存によって、多額の借金を抱えてしまい、そこから抜け出すことが出来なくなってしまいます。

自己破産の手続きをする際に、裁判所は返済不可能な状態であることだけではなく、

その後の生活再建に関する債務者の考えや計画の妥当性もチェックされます。

そのため、依存症による債務返済が出来なくなったお客様には、依存症外来やカウンセリングを受けることをお願いすることになります。

また、当事務所においてもカウンセリングを受けていただくこともあります。

最近の傾向としては、ギャンブルなどの依存症により自己破産手続きの場合、

以前に比べて、かなり管財人事件に移行されるケースが増えたようにも感じます。

そのため、当事務所においても、破産手続きにおいて免責を得ることだけを目的とするのではなく、

お客様の生活再建に関しても、できる限りのアドバイスと援助をさせて頂いています。

何らかの依存症で苦しんでいる方のご家族からのご相談もよくあります。

裁判所の規定では、パチンコや競馬だけでなく、FXや株もギャンブルとみなされます。

宝くじもギャンブルに該当してしまいます。

ほとんどの方は、同僚に誘われて、またはちょっとした小遣い稼ぎのつもりが、多額の債務を負ってしまい、返済不能状態となってしまいます。

ギャンブルの危険な面は、勝った時の高揚感ではないでしょうか。

負け敷かなければ、すぐに諦めがつきますが、勝った時の高揚感を経験してしまうと、なかなか止めれないのだと思います。

先日報道番組に、パチンコで大当たりが来た時の脳から出る刺激は麻薬と同じものだそうです。

ということは、人間なら誰しも依存症に陥ってしまう危険性を持っているのではないでしょうか。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

個人再生・破産事件の資産評価

法的手続きで申立人の資産を算定する必要があります。

 預金残高などは通帳記帳、株式はネットで調べれば一目瞭然なのですが、不動産、車両(自動車・バイク)は査定書等の客観的な資料が必要になります。財産的に価値があるとなれば、破産手続きでは間違いなく破産管財人が就任して処分の対象となります

 処分方法は管財人が直接売却して破産財団に組み入れるか、或いは換価手続き(財産相当額を申立人が用意して管財人に引き渡し、破産財団に組み入れる)をするかです。

 個人再生手続きでは処分対象にはならないものの、清算価値(財産総額)が債務総額から計算される基準額を上回る場合、財産総額を再生計画の支払い額としなければなりません。

 過去に、住宅ローンを除く債務額が1,600万円あり、住宅特則付の個人再生手続きを希望された方がいました。住宅ローンの支払いがかなり進んでいて、査定額からローン残高を差し引くと、財産価値が800万円になるケースでした。住宅を手放したくないということで、800万円を5年の支払計画で、月額134,000円、それに住宅ローンの支払いが月額5万円ですが 配偶者や子供らの協力が得られるので、支払えるということで債務の免除率50パーセントで再生手続きをしたことがあります。

 (シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

口座凍結

銀行口座をお持ちの方の債務整理を受任した場合、

当然銀行に受任通知を発送いたします。

しばらくして、お客様の口座が凍結され、その後保証会社から代位弁済されます。

その時点で、口座凍結が解除され鵜場合と、そのまま凍結が継続して、

結局強制解約になる場合もあります。

しかし最近、三井住友銀行等の場合、口座凍結されないケースがよくあるように思います。

銀行カードローンを扱ってる部署が、銀行支店ではなく、カードローンセンターが一括して管理しているためか、または口座凍結したところで相殺できる金員がないためでしょうか。

無駄な労力を省くためだとは思いますが、最近は凍結されないケースが増えているようにも感じます。

給料振込口座にしている場合、凍結されたらATMからは引き出すことが出来ず、当方から直接銀行と交渉して、お客様には営業時間内に窓口に行ってもらわなければなりません。

凍結されない場合は、こちらの業務においても、手間が省けて助かります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)