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ブログ

年末年始

早いもので、今年もあと、10日を切りました。

 当事務所は年末は12月28日まで、年始は1月4日からです。

 例年、この時期には債務の相談が増えます。債務問題に道筋をつけて、新年を迎えたいと考えている方が多いのかも知れません。クリスマス商戦・年末商戦での街中での盛り上がりは今年もありません。

 2021年は新型コロナウイルス感染症の1年でしたが、勤務先の時短営業や雇止めなどで経済的に苦しい1年を過ごした方々も多くおられることと思います。新規感染者の発生が下げ止まりの状態で、日常に変化が出ていますが、新変異株(オミクロン株)が徐々に国内で発生し始めたので、まだまだ状況は厳しいと思われます。

 先行きは不透明ですが、希望を持って2022年を迎えたいと思います。

 (シャローム綜合法律事務所 事務員KN♂)

裁判所の管轄

民事事件、刑事事件を問わず、裁判所には管轄というものがあります。民事事件、破産や再生の申立は、申立人の居住場所によって、申し立てをする裁判所が決まっています。神戸地裁の管内では本庁(神戸地裁)は神戸市(西区は明石支部)・三田市三木市・西脇市となっています。

 地裁の支部は伊丹支部・尼崎支部・明石支部・柏原支部・姫路支部・社支部・龍野支部・豊岡支部・洲本支部があります。兵庫県は瀬戸内沿岸から日本海まであり、都市部では近くに支部が密集している感覚ですが、遠隔地では点在している印象です。

 不動産執行の事件では洲本支部、明石支部は本庁。伊丹支部、柏原支部は尼崎支部。社支部、龍野支部は姫路支部に割り振られいます。

 少し、ややこしいです。

 前に、龍野支部へ破産事件(異時廃止)のを申立てをしたら、担当書記官が病欠ということと、管財人候補者が姫路市内の弁護士ということで、姫路支部へ回されたことがあります。地裁管内では稀にあるようです。

 テレビのニュースになるような大きな刑事事件では、支部管轄事件でも本庁で審理されることもあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

消滅時効

債務整理の件で、時々、時効の話があります。過去に借入をしていて、何年も支払いをしていず、サービサーや法律事務所から特則の郵便が届くことがあります。貸金(クレジットの利用を含む)の時効は5年ですが、個人の貸金や信用金庫の貸金は10年です。また、判決等の債務名義を取られている場合も10年です。

 時効は援用しなければ、成立しません。請求が来ても自己判断で時効だからとい放置していても債務は残ったままです。過去に時効援用の内容証明郵便を発送後、債権者から時効中断措置を取っている。判決の写しを送るという回答をもらったことがあります。依頼者に確認すると裁判所から郵便が来たことがあったかも知れないとの返事でした。

 結局、分割和解で任意整理をしたことがあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

裁判所へ提出する書類の書式

破産手続き開始の申立や個人再生申立などの申立書式は、一般の民事事件と同じように一定の決まりごとがあります。平成13年1月1日からB版からA版に変わったのですが、その際に縦書きから横書きになりました。

 これは余り厳格ではなくて、推奨されている決まり事のようです。基本の様式は以下の通りです。

 A4版(縦置き・横書き)、片面のみ使用(A3版の袋とじもしない)、文字サイズは12ポイント、1行に37文字、1頁の行数は26行。

 余白は上端35mm、左側30mm、右側15~20mm、左側は綴じしろ、2か所でホッチキス止めとなっています。

 事務所の過去の事件の記録の中に、B版縦書きの申立書を見たことがあります。パソコン普及前で和文のタイプ打ちの書類で、歴史を感じる書類でした。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

個人事業主=管財事件?

 破産手続きでは、個人で商売をしている方は殆どの場合、管財人が選任されます。

 仕入れや販売、事業資金としての借入などのお金の流れを帳簿や確定申告の実績、通帳の出入金明細等で、不明な資金の流れがないか確認をされます。

 殆ど、維持廃止事件として処理されますが、稀に管財人が就かないケースもあります。市場内のごく小さな店舗を賃借して、家賃節約のため店舗に泊まり込んで自家製の漬物を販売していた方の場合、毎日の売り上げが5,000円乃至1万円前後で商売の規模が余りに小規模なので、同廃事件として処理されたことがあります。

 逆にサラリーマンの方で、副業でインターネットで中古のゲームソフトやCD等を大量に購入して、インターネトで転売をしていたケースでは管財人が選任されたことがあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

同時廃止と異時廃止

個人の破産手続きでは、資産もなく破産原因となる事情にギャンブルなどの免責不許可事由が見当たらない場合、破産手続き開始の決定と同時に破産廃止の決定を頂くことがあります。引き続き、免責の手続きになります。神戸地裁では書面審査のみで、手続きが終了します。

 破産の決定と同時に廃止の決定を受けるので、「同時廃止」事件と呼んでいます。

 「異時廃止」は、破産の決定と、破産決定の廃止の決定との時期が異なる場合です。本来、破産手続きでは破産決定と同時に破産管財人が選任されて、業務を遂行し、業務の終了をもって破産事件が廃止(終了)されて、引き続き免責の手続きになります。

 多重債務で苦しんで来られて、余分な資産も全くない方でも異時廃止事件となれば、管財人弁護士への費用が最低でも205,000円必要になりますので、何とか同時廃止事件で処理したいと考えていますが、裁判所の判断次第です。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

社員証と一体となっているクレジットカード

先日、債務の法的整理を希望されている方から、社員証にクレジット機能がついているが、会社に法的手続きをしていることを知られたくないので、このクレジット会社を債権者として処理しないようにならないかとのお話をお聞きしました。他の法律事務所では外せないと言われているとのことです。

 破産・再生手続き上、全ての債権者を明らかにする必要があり、債権調査の対象になります。

 対象のクレジット会社に弁護士から通知が届けば、強制解約扱いになりますし、後日、カードの更新時期に更新できないことになりますので、会社がクレジット機能が使えない状態になっていることを知ることはあると思われます。

 勤務先名義のカードか、社員さん本人名義のカードかによって、対応は分かれます。また、単にクレジット機能が付されている場合と、このカードで営業等の必要経費を決済している場合、またその利用状況によっても対応は分かれます。

 いずれにしても、法的手続きを考える場合、ご自分がどのようなカード契約して、利用しているのかを十分、確認して頂いてからご相談に来て頂くほうが良いと思います。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

              

破産・再生事件の添付書類の有効期限

破産手続きや個人再生手続きでは、様々な書類を添付して申立てをします。

 まず、市・区役所が発行する住民票や所得証明書、不動産の評価証明書は発行日付から3か月以内のものを添付します。また、法務局発行の登記事項証明書も同様です。

 各債権者から頂く債権調査票や残高証明は、6か月以内のものが必要です。

 申立て時に、上記期間を超過している場合、再度、債権者に連絡をして取り寄せるということになります。その場合、一部の債権者は再発行の手数料を請求してくることもあります。

 また、通帳の写しの提出には2週間以内に記帳した通帳の写しを提出しますが、何か月も出入金がない通帳の場合、小額で良いのでお金を出金又は入金して、新たな日付での残高が記帳された通帳が必要ですし、記帳内容に一括記帳やおまとめ記帳がある場合、その金融機関の窓口で、一括部分の出入金の明細を請求して頂くこともあります。。

 通帳に関しては、依頼者にお願いしても、記帳後、すぐには届けて頂けなかったりして、何度も記帳をお願いすることもあり、依頼者にとっても煩わしい作業となります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

外国籍の方の破産手続き

外国籍の方で、観光や留学、技能実習等で日本に滞在しておられる方や、特別永住者や日本人と婚姻された方など、様々なケースで日本で生活をしている方が非常に多くなってきました。

 永年、日本で住居地を定めて、稼働して生活をしている方や、日本で生まれた二世、三世の方も非常に多く、就職して家族を養っておられます。そのような在留外国人が多重債務に陥った場合、破産・免責は受けれますので、もし多重債務に陥っておられる場合は、悩まずに法律事務所の門を叩いて下さい。

 外国人も本で民事訴訟や行政訴訟を提起できることと同じように、外国人も破産手続きにおいて、日本人と同じ扱いがされます。破産法では第3条(外国人の地位)に規定されています。

 過去には申立の際に、住民票に代わる書類として外国人登録済証を添付する必要がありましたが、現在では住民票が発行されていますので、住民票の提出となっています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

破産・個人再生事件における通帳の記載内容

破産事件や個人再生事件では、申立人名義の申立前1年間通帳の写しを裁判所へ提出します。

 この通帳の出入金の明細を見れば、申立人の生活状況がよく分かります。

 給与などの収入の状況や、家賃・駐車場代、光熱水道費や任意保険、お子様の学校や塾への支払い、携帯電話代などの支払いの状況から、基本的にどのような生活をされているのか、推測が容易です。

 問題になるのは、イレギュラーな入出金が見受けられた場合です。個人宛への送金や個人からの入金の記載がある場合、事情を詳細にお聞きすることになります。

 誰宛の何のための出金、あるいは入金なのか、この個人を債権者或いは債務者として処理する必要があるか確認しなければなりません。

 また、多額のクレジット決済が見受けられる場合、クレジットの利用明細を見せて頂くこともありますし、多額の金員の移動も同様です。

 最近はウェブ通帳の利用者も増えてきていますので、競馬、競輪、宝くじ、FXなどの痕跡がある場合も多いです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)