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破産事件における自由財産(その1)

破産手続きでは、財産の評価によって、管財人が就任することがあります。

 ご相談に来られる方から「どれくらい財産が残せますか?」という質問です。

 本来の自由財産としては、通常の生活に欠くことのできない家財道具、99万円以内の現金が挙げられます。

 この99万円以内の現金については、申立直前の換金が含まれている場合、換金部分について次のような基準があります。

 換価等をしない財産

  1 残高が合計20万円以内の預貯金

  2 見込み額が合計20万円いないの保険解約返戻金

  3 処分見込み額が20万円いないの自動車

  4 敷引き後の金額から未払い賃料及び60万円(原状回復費、明け渡し 

   費用)を控除した額が20万円以下の居住用家屋の敷金返還請求権

  5 支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権(退職金 

   支給が目前の場合は4分の1)

  6 電話加入権

 この各評価額が20万円を超える場合、「拡張不相当」の事情(拡張不相当の事情→破産者の生活状況や収入の見込みに照らして、当該財産を自由財産としなくても経済的再生の機会を十分確保できると見込まれる場合)がない限り、拡張相当として換価等をしないことになっています。

 換価等をする財産については、又の機会に書きます。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

 

破産・再生事件で提出する通帳

債務問題で法的手続きをする場合、財産目録を作成するのですが、申立人の預貯金残高記載しなければばりません。過去に作成して出入金もないについては他解約手続きをお願いすることが多いです。特に個人再生手続きでは、追加記帳をお願いすることが多いので、その都度、記帳して回る手間が省けます。  

 最近はウェブ通帳をお持ちの方が多く、ウェブ通帳は申し込みから管理までスマホで済ませることができるので、便利なのですが、裁判所に過去1年間の出入金の状況を提出する際には紙媒体の写しが必要で、家にパソコンやプリンターがない場合、金融機関の窓口で手数料を払うことになります。各大手銀行は発行手数料を請求するので、申立人の負担が増えています。

 対応としては、スマホのデーターをダウンロードして、当事務所のパソコン宛にメールをに添付して送って頂くようにしています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

個人再生での弁済期間

個人再生手続きでは再生計画案を作成して、裁判所で認可決定を受けるのですが、弁済期間は基本3年間となっています。

 特段の事情があれば、その旨を報告書に記載して最長5年まで伸ばすことが可能です。家計収支表を見て、毎月の収入から生活必要経費を差し引いた額が幾らになるかによるのですが、再生の支払い予算を3年計画では下回るけど5年計画なら上回るような場合、5年計画が可能です。

 賞与を加算して、3年で収まる場合は3年で計画を立案します。

 前に5年の計画で申立てをしたのですが、裁判所から3年の計画が可能ではないかとの指定を受けて、3年の支払いとなったこともあります。

 なお、4年の計画で申立てをして認可されたこともあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

個人再生と養育費

尾人再生手続きを希望される方の中に、稀に養育費を負担されている方がい
ます。離婚の際に協議、あるいは調停などで、取り決めているようですが、そ
の後、転職等で収入が減少している場合、再生手続きでどのように取り扱った
ら良いのでしょうか?
 平成16年の民事再生法の改正で、養育費は非免責債権とされて、同意のあ
る場合を除いて減免することは出来なくなっています。つまり、再生手続きで
圧縮は出来ないということになっています。
 当事務所で、これまで再生手続きを取られた方で養育費を負担されている場
合、再生債権に加えた事例はありません。
 養育費が負担になっている場合は、別途、相手方と話し合って頂くか、家庭
裁判所に申立をして、再度、取り決めるよう、依頼者に説明をしています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

任意整理の話

任意整理の事件で、最近思うことは以前より債権者が強気に対応してきていることです。契約期間が短ければ、将来利息のカットに応じないとか、生活の状況を詳細に聞かれるとか、2,3年前まではあり得なかった交渉が増えています。特に「大手サラ金業者」と言われていた業者に顕著です。

 これらの業者はメガバンクのカードローンの保証会社になっていることが多いです。三井住友銀行ならプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)、三菱UFJ銀行ならアコム、新生銀行ならレイク(新生フィナンシャル)という具合です。

 従って、任意整理受任の際に、生活の状況を詳細に聞き取りをさせて頂き、 その結果、生活に余裕がある場合、支払い原資も多めに設定することになります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

社会福祉協議会の貸付

令和2年3月頃から始まった新型コロナウイルス感染症禍ですが、オミクロン株の出現で、いまだに収束への道筋が見えません。

 この2年間で勤務先の時短営業による賃金カットなどで、生活が困窮されている方のために、国は社会福祉協議会を通して生活支援の貸付を行ってきましたが、今年の4月から返済が始まります。

 多くの都道府県で「まん延防止措置」に踏み切っている状況ですが、これまでのような緊急事態宣言は見送られたままです。

 それでも、特に飲食店業界は厳しい経営状況のようです。貸付に対する償還時期の再延長がなく、このまま4月になれば、債務整理の相談が激増するのではないかと思っています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

先払い買い取り商法?

昨年後半頃から、「先払い買い取り」と称される商法が問題になっています。新型コロナ禍で収入の減少した方が手を出してしまっているようです。

 概要は、「スマホやバッグなどを高価で買い取る」との見出しで、写真をを送らせて代金を先払いし、後になって現物が届かないと言って高額な違約金や手数料を請求するという手口です。

 これは、その商品の買取りを装って現金を先払いし、後になって高額な違約金や手数料を請求するもので、商品の売買契約を装った新手のヤミ金の手口とみられています。

 スマホで簡単に手を出せるので、被害は広がりそうです。

 このようなブラックな商法は「給与ファクタリング」→「「後払い現金化」→「先払い買取り」と手を変え、品を変えて法の目をかいくぐって、蔓延っています。

 一部の弁護士が「先払い分が貸金、違約金や手数料が金利を加えた返済に当たるとして、新手のヤミ金と位置付けて、金融庁に対応を求めているようです。

 昔には「クレジットで即融資」という形態もありました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

生活費不足のため借入をしましたが・・・

神戸市在住のSさんは、年金生活のご両親のお世話もあり、

生活費不足から借入をしました。

徐々に債務の額が増えていき、2社で約100万円の借金額となりました。

利子を返済するのが精いっぱいで、元金が全く減らすことができず、また今後も返済額を増やす目途が立たないため、当法律事務所に相談に来られました。

(さらに…)

法的手続きをする場合の生活の見直し

昨年の神戸地方裁判所(本庁)管轄(西区を除く神戸市、三木市、三田市)の破産事件は約950件ほどでした。毎年1000件前後だと思われます。

 破産手続きや個人再生手続きを選択された場合、申立人の家計について、生活を改めて頂く必要があります。多重債務に陥った原因を見直して、収入に見合った生活を構築して、無駄な出費を抑えるようしないといけないのですが、なかなか従来の生活のリズムを変えることは難しいようです。

 普段通りの生活を維持して頂いて良いのですが、それぞれの価値観に基づいた普段通りがありますので、客観的に見なければならないと考えて直近2か月の家計収支表の提出が求められています。

 嗜好品代(酒・タバコなど)を控えるとか、教育費(子供の習い事の数等)を減らすとか、加入している生命保険の契約の見直しとか、多岐にわたって見直す必要があります。当然、配偶者の協力がないと難しいことです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

破産者の資格制限

2022年を迎えましたが、年末年始を経て、新型コロナウイルス感染症の第6波が押し寄せてきているように感じます。変異種のオミクロン株は感染力が強いようです。

 破産手続きの法律相談で、よく質問受ける事項のひとつに、資格の制限があります。会社員や主婦などの方には生活に支障を来す制限は殆どないと思います。

 「破産者で復権を得ていない者であることが、欠格事由となるもの」としては、弁護士、公認会計士等の士業関係、宅地建物取引主任者の登録など、いろいろあるのですが、免責の決定を受けて確定すれば、復権するので資格の行使は可能です。

 お持ちの資格について、取得時に条文(宅建業法など)を読まれている方も多いと思いますので、ご確認下さい。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)