• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

ブログ

裁判所へ提出する書類の書式

破産手続き開始の申立や個人再生申立などの申立書式は、一般の民事事件と同じように一定の決まりごとがあります。平成13年1月1日からB版からA版に変わったのですが、その際に縦書きから横書きになりました。

 これは余り厳格ではなくて、推奨されている決まり事のようです。基本の様式は以下の通りです。

 A4版(縦置き・横書き)、片面のみ使用(A3版の袋とじもしない)、文字サイズは12ポイント、1行に37文字、1頁の行数は26行。

 余白は上端35mm、左側30mm、右側15~20mm、左側は綴じしろ、2か所でホッチキス止めとなっています。

 事務所の過去の事件の記録の中に、B版縦書きの申立書を見たことがあります。パソコン普及前で和文のタイプ打ちの書類で、歴史を感じる書類でした。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

個人事業主=管財事件?

 破産手続きでは、個人で商売をしている方は殆どの場合、管財人が選任されます。

 仕入れや販売、事業資金としての借入などのお金の流れを帳簿や確定申告の実績、通帳の出入金明細等で、不明な資金の流れがないか確認をされます。

 殆ど、維持廃止事件として処理されますが、稀に管財人が就かないケースもあります。市場内のごく小さな店舗を賃借して、家賃節約のため店舗に泊まり込んで自家製の漬物を販売していた方の場合、毎日の売り上げが5,000円乃至1万円前後で商売の規模が余りに小規模なので、同廃事件として処理されたことがあります。

 逆にサラリーマンの方で、副業でインターネットで中古のゲームソフトやCD等を大量に購入して、インターネトで転売をしていたケースでは管財人が選任されたことがあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

同時廃止と異時廃止

個人の破産手続きでは、資産もなく破産原因となる事情にギャンブルなどの免責不許可事由が見当たらない場合、破産手続き開始の決定と同時に破産廃止の決定を頂くことがあります。引き続き、免責の手続きになります。神戸地裁では書面審査のみで、手続きが終了します。

 破産の決定と同時に廃止の決定を受けるので、「同時廃止」事件と呼んでいます。

 「異時廃止」は、破産の決定と、破産決定の廃止の決定との時期が異なる場合です。本来、破産手続きでは破産決定と同時に破産管財人が選任されて、業務を遂行し、業務の終了をもって破産事件が廃止(終了)されて、引き続き免責の手続きになります。

 多重債務で苦しんで来られて、余分な資産も全くない方でも異時廃止事件となれば、管財人弁護士への費用が最低でも205,000円必要になりますので、何とか同時廃止事件で処理したいと考えていますが、裁判所の判断次第です。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

社員証と一体となっているクレジットカード

先日、債務の法的整理を希望されている方から、社員証にクレジット機能がついているが、会社に法的手続きをしていることを知られたくないので、このクレジット会社を債権者として処理しないようにならないかとのお話をお聞きしました。他の法律事務所では外せないと言われているとのことです。

 破産・再生手続き上、全ての債権者を明らかにする必要があり、債権調査の対象になります。

 対象のクレジット会社に弁護士から通知が届けば、強制解約扱いになりますし、後日、カードの更新時期に更新できないことになりますので、会社がクレジット機能が使えない状態になっていることを知ることはあると思われます。

 勤務先名義のカードか、社員さん本人名義のカードかによって、対応は分かれます。また、単にクレジット機能が付されている場合と、このカードで営業等の必要経費を決済している場合、またその利用状況によっても対応は分かれます。

 いずれにしても、法的手続きを考える場合、ご自分がどのようなカード契約して、利用しているのかを十分、確認して頂いてからご相談に来て頂くほうが良いと思います。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

              

破産・再生事件の添付書類の有効期限

破産手続きや個人再生手続きでは、様々な書類を添付して申立てをします。

 まず、市・区役所が発行する住民票や所得証明書、不動産の評価証明書は発行日付から3か月以内のものを添付します。また、法務局発行の登記事項証明書も同様です。

 各債権者から頂く債権調査票や残高証明は、6か月以内のものが必要です。

 申立て時に、上記期間を超過している場合、再度、債権者に連絡をして取り寄せるということになります。その場合、一部の債権者は再発行の手数料を請求してくることもあります。

 また、通帳の写しの提出には2週間以内に記帳した通帳の写しを提出しますが、何か月も出入金がない通帳の場合、小額で良いのでお金を出金又は入金して、新たな日付での残高が記帳された通帳が必要ですし、記帳内容に一括記帳やおまとめ記帳がある場合、その金融機関の窓口で、一括部分の出入金の明細を請求して頂くこともあります。。

 通帳に関しては、依頼者にお願いしても、記帳後、すぐには届けて頂けなかったりして、何度も記帳をお願いすることもあり、依頼者にとっても煩わしい作業となります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

外国籍の方の破産手続き

外国籍の方で、観光や留学、技能実習等で日本に滞在しておられる方や、特別永住者や日本人と婚姻された方など、様々なケースで日本で生活をしている方が非常に多くなってきました。

 永年、日本で住居地を定めて、稼働して生活をしている方や、日本で生まれた二世、三世の方も非常に多く、就職して家族を養っておられます。そのような在留外国人が多重債務に陥った場合、破産・免責は受けれますので、もし多重債務に陥っておられる場合は、悩まずに法律事務所の門を叩いて下さい。

 外国人も本で民事訴訟や行政訴訟を提起できることと同じように、外国人も破産手続きにおいて、日本人と同じ扱いがされます。破産法では第3条(外国人の地位)に規定されています。

 過去には申立の際に、住民票に代わる書類として外国人登録済証を添付する必要がありましたが、現在では住民票が発行されていますので、住民票の提出となっています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

破産・個人再生事件における通帳の記載内容

破産事件や個人再生事件では、申立人名義の申立前1年間通帳の写しを裁判所へ提出します。

 この通帳の出入金の明細を見れば、申立人の生活状況がよく分かります。

 給与などの収入の状況や、家賃・駐車場代、光熱水道費や任意保険、お子様の学校や塾への支払い、携帯電話代などの支払いの状況から、基本的にどのような生活をされているのか、推測が容易です。

 問題になるのは、イレギュラーな入出金が見受けられた場合です。個人宛への送金や個人からの入金の記載がある場合、事情を詳細にお聞きすることになります。

 誰宛の何のための出金、あるいは入金なのか、この個人を債権者或いは債務者として処理する必要があるか確認しなければなりません。

 また、多額のクレジット決済が見受けられる場合、クレジットの利用明細を見せて頂くこともありますし、多額の金員の移動も同様です。

 最近はウェブ通帳の利用者も増えてきていますので、競馬、競輪、宝くじ、FXなどの痕跡がある場合も多いです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

田舎の不動産所有=財団放棄?

過去に、破産手続きで、管財人事件で申立てをした件があります。預貯金等財産らしいものは全くなかったのですが、但馬地方の出身の方で、阪神間に出てきて久しく、田舎に亡くなった両親から相続した宅地建物、山林があるとのことでした。相続人は依頼者のみで、管財人が就いて不動産の換価処分を行いました。

 宅地建物はすぐに処分できたようですが、山林の処分に手こずっていました。

 債権者集会を数回重ねたところで、ようやく裁判所の許可が下りたようで、破産財団から放棄するとのことでした。結果、依頼者の財産として残ることになりましたが、申立人にとっては、価値のない売れない山林が手元に残り、固定資産税は毎年負担しなければならない状態となりました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

任意整理事件と経過利息

 任意整理の事件で、元利金を確定させて分割払いをすることが多いのですが、最近の事例で、契約後1年ほどしか支払をしていず、最終支払から約2年、支払いを滞納している方がいました。支払い停止時で約40万円の債務がありましたが、債権調査の結果、損害金込みで約56万円になっていました。

 債権者の主張は56万円を確定させての分割には応じるが、取引状況から3年以内の支払計画でお願いしますとのことでした。

 非常に厳しい交渉となりましたが、債務者側に非があることなので、依頼者の了承の上、和解しました。

 基本的に3年以上、借りては返すことを約定通り繰り返していれば、弁済期間5年での和解は可能かと思われますが、この事例では債権者有利の状況でした。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

個人再生・積立専用通帳

個人再生手続きでは、積立用の通帳を作成して、再生計画の支払い予定額を
毎月積立して、裁判所に積立状況を随時報告しなければなりません。
 この通帳は新規に作成するのが基本ですが、何年も利用しておらず、出入金の
予定のない通帳でも対応できます。
 再生用の積立は、再生計画の予算分を差し引いた上で、申立時以降の家計収
支表を見て、生活が成り立っているかを判断するものなので、積立期間中、家
計が赤字になっていたり、積立が捗っていなければ、再生計画が不認可となり
ます。
 概ね、事件受任時から、各債権者への弁済が止まって、家計に余裕のあるこ
とが多いので、積立が滞ることは殆どありません。 実家の両親や子供の病院
費の負担など、正当な「やむを得ない事情」があったことはありますが、その
旨、裁判所に事情説明をして、認可決定を頂いたことはあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)