• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

ブログ

社会福祉協議会の貸付

令和2年3月頃から始まった新型コロナウイルス感染症禍ですが、オミクロン株の出現で、いまだに収束への道筋が見えません。

 この2年間で勤務先の時短営業による賃金カットなどで、生活が困窮されている方のために、国は社会福祉協議会を通して生活支援の貸付を行ってきましたが、今年の4月から返済が始まります。

 多くの都道府県で「まん延防止措置」に踏み切っている状況ですが、これまでのような緊急事態宣言は見送られたままです。

 それでも、特に飲食店業界は厳しい経営状況のようです。貸付に対する償還時期の再延長がなく、このまま4月になれば、債務整理の相談が激増するのではないかと思っています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

先払い買い取り商法?

昨年後半頃から、「先払い買い取り」と称される商法が問題になっています。新型コロナ禍で収入の減少した方が手を出してしまっているようです。

 概要は、「スマホやバッグなどを高価で買い取る」との見出しで、写真をを送らせて代金を先払いし、後になって現物が届かないと言って高額な違約金や手数料を請求するという手口です。

 これは、その商品の買取りを装って現金を先払いし、後になって高額な違約金や手数料を請求するもので、商品の売買契約を装った新手のヤミ金の手口とみられています。

 スマホで簡単に手を出せるので、被害は広がりそうです。

 このようなブラックな商法は「給与ファクタリング」→「「後払い現金化」→「先払い買取り」と手を変え、品を変えて法の目をかいくぐって、蔓延っています。

 一部の弁護士が「先払い分が貸金、違約金や手数料が金利を加えた返済に当たるとして、新手のヤミ金と位置付けて、金融庁に対応を求めているようです。

 昔には「クレジットで即融資」という形態もありました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

生活費不足のため借入をしましたが・・・

神戸市在住のSさんは、年金生活のご両親のお世話もあり、

生活費不足から借入をしました。

徐々に債務の額が増えていき、2社で約100万円の借金額となりました。

利子を返済するのが精いっぱいで、元金が全く減らすことができず、また今後も返済額を増やす目途が立たないため、当法律事務所に相談に来られました。

(さらに…)

法的手続きをする場合の生活の見直し

昨年の神戸地方裁判所(本庁)管轄(西区を除く神戸市、三木市、三田市)の破産事件は約950件ほどでした。毎年1000件前後だと思われます。

 破産手続きや個人再生手続きを選択された場合、申立人の家計について、生活を改めて頂く必要があります。多重債務に陥った原因を見直して、収入に見合った生活を構築して、無駄な出費を抑えるようしないといけないのですが、なかなか従来の生活のリズムを変えることは難しいようです。

 普段通りの生活を維持して頂いて良いのですが、それぞれの価値観に基づいた普段通りがありますので、客観的に見なければならないと考えて直近2か月の家計収支表の提出が求められています。

 嗜好品代(酒・タバコなど)を控えるとか、教育費(子供の習い事の数等)を減らすとか、加入している生命保険の契約の見直しとか、多岐にわたって見直す必要があります。当然、配偶者の協力がないと難しいことです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

破産者の資格制限

2022年を迎えましたが、年末年始を経て、新型コロナウイルス感染症の第6波が押し寄せてきているように感じます。変異種のオミクロン株は感染力が強いようです。

 破産手続きの法律相談で、よく質問受ける事項のひとつに、資格の制限があります。会社員や主婦などの方には生活に支障を来す制限は殆どないと思います。

 「破産者で復権を得ていない者であることが、欠格事由となるもの」としては、弁護士、公認会計士等の士業関係、宅地建物取引主任者の登録など、いろいろあるのですが、免責の決定を受けて確定すれば、復権するので資格の行使は可能です。

 お持ちの資格について、取得時に条文(宅建業法など)を読まれている方も多いと思いますので、ご確認下さい。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

自営に失敗することで多額の債務を・・・

神戸市在住のNさんは、飲食店の自営に失敗することで多額の債務を負うこととなりました。

その後、借金返済のためFXをするようになりましたが、それもうまくいかず、債務が増大してしまいました。

(さらに…)

残すところあとわずか

本年も残すところあとわずかとなりました。

たくさんの債務整理のご相談を頂きましてありがとうございます。

当事務所の年明けの営業は4日からとなっております。

来年も、皆様の借金問題の解決のため、誠心誠意努めてまいりますので、

よろしくお願いします。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

年末年始

早いもので、今年もあと、10日を切りました。

 当事務所は年末は12月28日まで、年始は1月4日からです。

 例年、この時期には債務の相談が増えます。債務問題に道筋をつけて、新年を迎えたいと考えている方が多いのかも知れません。クリスマス商戦・年末商戦での街中での盛り上がりは今年もありません。

 2021年は新型コロナウイルス感染症の1年でしたが、勤務先の時短営業や雇止めなどで経済的に苦しい1年を過ごした方々も多くおられることと思います。新規感染者の発生が下げ止まりの状態で、日常に変化が出ていますが、新変異株(オミクロン株)が徐々に国内で発生し始めたので、まだまだ状況は厳しいと思われます。

 先行きは不透明ですが、希望を持って2022年を迎えたいと思います。

 (シャローム綜合法律事務所 事務員KN♂)

裁判所の管轄

民事事件、刑事事件を問わず、裁判所には管轄というものがあります。民事事件、破産や再生の申立は、申立人の居住場所によって、申し立てをする裁判所が決まっています。神戸地裁の管内では本庁(神戸地裁)は神戸市(西区は明石支部)・三田市三木市・西脇市となっています。

 地裁の支部は伊丹支部・尼崎支部・明石支部・柏原支部・姫路支部・社支部・龍野支部・豊岡支部・洲本支部があります。兵庫県は瀬戸内沿岸から日本海まであり、都市部では近くに支部が密集している感覚ですが、遠隔地では点在している印象です。

 不動産執行の事件では洲本支部、明石支部は本庁。伊丹支部、柏原支部は尼崎支部。社支部、龍野支部は姫路支部に割り振られいます。

 少し、ややこしいです。

 前に、龍野支部へ破産事件(異時廃止)のを申立てをしたら、担当書記官が病欠ということと、管財人候補者が姫路市内の弁護士ということで、姫路支部へ回されたことがあります。地裁管内では稀にあるようです。

 テレビのニュースになるような大きな刑事事件では、支部管轄事件でも本庁で審理されることもあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

消滅時効

債務整理の件で、時々、時効の話があります。過去に借入をしていて、何年も支払いをしていず、サービサーや法律事務所から特則の郵便が届くことがあります。貸金(クレジットの利用を含む)の時効は5年ですが、個人の貸金や信用金庫の貸金は10年です。また、判決等の債務名義を取られている場合も10年です。

 時効は援用しなければ、成立しません。請求が来ても自己判断で時効だからとい放置していても債務は残ったままです。過去に時効援用の内容証明郵便を発送後、債権者から時効中断措置を取っている。判決の写しを送るという回答をもらったことがあります。依頼者に確認すると裁判所から郵便が来たことがあったかも知れないとの返事でした。

 結局、分割和解で任意整理をしたことがあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)