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ブログ

自動車の購入と維持費

 最近、若者の自動車免許の取得が増加に転じて来ているようです。知人の自動車学校勤務の方も生徒が増えて来ていると言っていました。

 新型コロナ感染症の影響で、公共交通機関での移動をする傾向もみられ、自分または家族での移動に最適と考えてのことと思います。

 自動車運転免許を取得後、自動車を購入する場合、高額商品の購入なので、概ね、ローンを組むことになります。不動産ローンでもいえることですが、購入後の維持費の負担を忘れてはいけません。自動車で言えば、駐車場代、ガソリン代、任意保険料、自動車税、車検代などが考えられます。自動車ローンが月額3万円としても、月額7万円位は必要なはずで、車体価格200万円を超える自動車なら月額5万円は必要なので、月額9万円は必要で、車検や税金を月割りすれば月額10万円以上必要です。

 債務問題で高額商品の購入が原因となっているケースが多いです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

任意整理の支払い原資

桜も散って、暖かくなってきました。

 近年、任意整理事件で、毎月の支払い原資が10万円を超える事案が増えてきました。それだけ、高収入の方が多重債務に陥っているということなのですが、多重債務に陥る原因は海外FX、離婚に伴う諸費用の負担、浪費など、様々です。

 高額所得者について、債権者の融資も高額になります。普通なら破産手続きや再生手続きと思われる事案、債務総額が500万円以上で、任意整理を希望される方、また、勤務先の状況から法的手続きを回避される方は、月額原資10万円以上の支払いを5年前後の期間、継続することになります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

新年度

新年度

4月に入り、新年度がスタートします。神戸地裁の桜も見ごろで春の到来を感じています。

2年にわたる新型コロナウイルス感染症の影響は続ていますが、まん延防止措置も解除されましたが、浮かれることなく、注意深く日々の生活を送って行こうと思います。

この新型コロナの影響で経済的に困難な生活を余儀なくされた方も多く、更に追い打ちをかけるようにロシアのウクライナ侵攻による制裁もあって物価の上昇傾向が続いています。

当事務所で任意整理や個人再生手続きを取られた依頼者の、それぞれの弁済が圧迫されるのではないかと心配しています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

少年法の改正

2022年4月1日から少年法が改正されます。

 飲酒、喫煙、公営ギャンブルは従来通り20歳からですが、クラブ、スナック、パチンコ店への出入りは18歳以上となります。なんか、飲酒に関しては大丈夫かと思ってしまいます。

 今回の改正は2016年の民法の改正によるところが大きいようです。改正民法で18歳成年となりました。携帯電話の契約やクレジットの申し込み、商品購入に際してのローン契約等が親の同意なく可能となっています。

 高校在学中や大学生といえば未就労の方も多く、これまた、大丈夫かと思ってしまいます。

 これまで、20歳前半の方の債務問題も多数、取り扱って来ましたが、若気の至りで多重債務に陥ってしまったケースが多々ありました。

 若者、大丈夫か?と心配してしまいます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

任意整理をした後の取り扱い

桜の開花のニュースを見ました、ようやく暖かくなってきました。

 

 当事務所の任意整理事件では、各債権者と和解して、和解契約書を取り交わして依頼者にお渡しします。この和解契約書の引継ぎをもって委任事件が終了となります。引継ぎ後は契約書通りに依頼者が各債権者に送金をして頂くよう、取り扱っています。

 なので、引継ぎ後、支払いに遅滞が発生した場合、債権者から依頼者に直接連絡が行くことになります。他の事務所では和解後の支払いも代行されているところもあるようですが、その場合、毎月、事務手数料が発生しているようです。任意整理を希望されている方は極力、余分な出費を避けたいと思われている方が多いので、毎月の振り込みを自分ですれば、余分な出費は抑えられる思います。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

破産事件における自由財産(その2)

今回は「換価等をする財産」の話です。  

 換価等をしない財産

  1 残高が合計20万円以内の預貯金

  2 見込み額が合計20万円いないの保険解約返戻金

  3 処分見込み額が20万円いないの自動車

  4 敷引き後の金額から未払い賃料及び60万円(原状回復費、明け渡し 

   費用)を控除した額が20万円以下の居住用家屋の敷金返還請求権

  5 支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権(退職金 

   支給が目前の場合は4分の1)

  6 電話加入権

  及び通常の生活に欠かせない家財道具等

  以外の財産は換価対象です。

  具体的には過払い金、有価証券、貸付金、売掛金、不動産等や破産手続き 

 開始決定後に発見された財産です。ただし、裁判所が相当と認める場合は換 

 価等をしないことができるようです。

  勤務先の持株制度で、有価証券ありということで財産が基準額を超えて管

  財人が選任されたことが複数件ありました。

 (シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

破産事件における自由財産(その1)

破産手続きでは、財産の評価によって、管財人が就任することがあります。

 ご相談に来られる方から「どれくらい財産が残せますか?」という質問です。

 本来の自由財産としては、通常の生活に欠くことのできない家財道具、99万円以内の現金が挙げられます。

 この99万円以内の現金については、申立直前の換金が含まれている場合、換金部分について次のような基準があります。

 換価等をしない財産

  1 残高が合計20万円以内の預貯金

  2 見込み額が合計20万円いないの保険解約返戻金

  3 処分見込み額が20万円いないの自動車

  4 敷引き後の金額から未払い賃料及び60万円(原状回復費、明け渡し 

   費用)を控除した額が20万円以下の居住用家屋の敷金返還請求権

  5 支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権(退職金 

   支給が目前の場合は4分の1)

  6 電話加入権

 この各評価額が20万円を超える場合、「拡張不相当」の事情(拡張不相当の事情→破産者の生活状況や収入の見込みに照らして、当該財産を自由財産としなくても経済的再生の機会を十分確保できると見込まれる場合)がない限り、拡張相当として換価等をしないことになっています。

 換価等をする財産については、又の機会に書きます。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

 

破産・再生事件で提出する通帳

債務問題で法的手続きをする場合、財産目録を作成するのですが、申立人の預貯金残高記載しなければばりません。過去に作成して出入金もないについては他解約手続きをお願いすることが多いです。特に個人再生手続きでは、追加記帳をお願いすることが多いので、その都度、記帳して回る手間が省けます。  

 最近はウェブ通帳をお持ちの方が多く、ウェブ通帳は申し込みから管理までスマホで済ませることができるので、便利なのですが、裁判所に過去1年間の出入金の状況を提出する際には紙媒体の写しが必要で、家にパソコンやプリンターがない場合、金融機関の窓口で手数料を払うことになります。各大手銀行は発行手数料を請求するので、申立人の負担が増えています。

 対応としては、スマホのデーターをダウンロードして、当事務所のパソコン宛にメールをに添付して送って頂くようにしています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

個人再生での弁済期間

個人再生手続きでは再生計画案を作成して、裁判所で認可決定を受けるのですが、弁済期間は基本3年間となっています。

 特段の事情があれば、その旨を報告書に記載して最長5年まで伸ばすことが可能です。家計収支表を見て、毎月の収入から生活必要経費を差し引いた額が幾らになるかによるのですが、再生の支払い予算を3年計画では下回るけど5年計画なら上回るような場合、5年計画が可能です。

 賞与を加算して、3年で収まる場合は3年で計画を立案します。

 前に5年の計画で申立てをしたのですが、裁判所から3年の計画が可能ではないかとの指定を受けて、3年の支払いとなったこともあります。

 なお、4年の計画で申立てをして認可されたこともあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

個人再生と養育費

尾人再生手続きを希望される方の中に、稀に養育費を負担されている方がい
ます。離婚の際に協議、あるいは調停などで、取り決めているようですが、そ
の後、転職等で収入が減少している場合、再生手続きでどのように取り扱った
ら良いのでしょうか?
 平成16年の民事再生法の改正で、養育費は非免責債権とされて、同意のあ
る場合を除いて減免することは出来なくなっています。つまり、再生手続きで
圧縮は出来ないということになっています。
 当事務所で、これまで再生手続きを取られた方で養育費を負担されている場
合、再生債権に加えた事例はありません。
 養育費が負担になっている場合は、別途、相手方と話し合って頂くか、家庭
裁判所に申立をして、再度、取り決めるよう、依頼者に説明をしています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)