2019/03/08 ギャンブルによる借金が100万円ほどあり、債務の総額がが300万円ほどあり、生活が困難な状況となったため債務整理の相談をされました。 裁判所に自己破産の申立てを行い無事に免責決定されました。お客様はギャンブルにより債務が増してしまったことに真摯に反省しておられましたので、裁判所から裁量による免責を受けることが出来ました。 免責が出ることで、お客様も債務整理を弁護士に相談されたことを喜んでおられます。