2019/09/13 お客様は、短期間でギャンブルによる多額の債務を負い、債務整理の相談に来られました。 不動産の持分があったため自己破産の手続きはすることができず、そのため個人再生による債務整理をすることになりました。 不動産の持分が10分の1でしたので、その分の精算価値による返済計画を申し立てることで無事に認可決定されました。 お客様は不動産を維持することができ、債務整理をしたことを喜んでおられました。