2025/04/11
裁判所前の桜も満開となり、新しい年度が始まりました。
破産手続きをする場合、同時廃止か管財人事件になるかの条件に、保険返戻金の額があります。
解約返戻金が20万円を超える場合は管財人事件となります。
通常の医療保険や生命保険の場合は、掛け捨てや返戻金の額も奨学が多いのですが、年金型の保険や学資保険の場合は、支払った保険料の大部分が積み立てられるため、返戻金の額が高額になってしまいます。
そのため、同時廃止での破産申立ができないことが多々あります。
(シャローム綜合法律事務所職員KA)