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給料の振込口座の凍結

お客様から債務整理のご依頼をいただいた際の最初の事務手続きは、生活費の確保のため給料の確保となります。

給料の振込先口座の銀行からの借入がある場合、破産等の債務整理をする場合には口座凍結されます。

口座凍結の方法は、各銀行により異なります。入金はできるが引きが出しが出来ない場合や、入金も出金もできないケースもあります。

また口座凍結後に代位弁済され、その後凍結が解除する場合、またはそのまま口座の強制解約するなど銀行により異なります。

従いまして、給料の送金口座の銀行により、対応が異なることになります。

給料の送金口座の銀行から借入がない場合は凍結がされないため、債権者からの引落がされないように、給料日に全額引き出す必要があります。

出金前に債権者の引落が発生した場合は、債権者に返還請求をすることとなります。