• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

再生手続(住宅ローン督促)における住宅の1,5倍ルール

  • HOME
  • ブログ
  • 再生手続(住宅ローン督促)における住宅の1,5倍ルール

住宅ローン支払い中の住宅を残しながら借金問題を解決する場合は、個人再生手続を利用します。

その場合は住宅の査定書を提出する必要があります。しかし、その住宅の査定書を提出しなくてもよいケースが、1,5倍ルールと呼ばれているものです。

それは、住宅ローンの残額が固定資産評価額の1,5倍以上である場合は査定書が不要となります。

裁判所により運用がまちまちですので、上記運用はあくまで神戸地方裁判所に申立を行う場合となりますが、裁判所によっては査定書を2社提出しなければならない事もあるようです。

シャローム綜合法律事務所 事務員KA