2024/12/13
ネットでもよく耳にするワンルームの収益物件で生活が苦しくなり債務整理の依頼をされるお客様がかなりおられます。
営業段階では全く何もしなくても利益が出ると言われ契約する方が多いようです。
しかし実際に契約すると、入居者がいない時期が発生したり、修繕費が掛かったりと支出が増え、自分自身の生活が苦しくなってしまうようです。
収益物件で破産や再生をする場合には、売却をしてから申立をすることになります。
申立前に売却することを任意売却といいますが、任意売却をせずに破産申立をした場合は、裁判所により破産管財人が選任されれ、お客様にとって相当な出費が発生してしまいます。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)