• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

過払い金返還請求の時効

今週、過払い返還請求をしている業者からの返答があり、5%の利息は認められないとの返答でありました。

過払い金に民事法定利率の5%の利息をつけて請求するためには、訴訟をする必要があります。

訴訟をした場合、提起に必要な費用や報酬も通常の20%から25%となるので、訴訟した方がよいのかどうかは、お客様と弁護士の相談となります。

過払い金は平成18年の最高裁判決によって、多くの法律事務所が請求することとなり、また過払い金には10年の時効があります。

過払い金の相談は以前に比べて極端に減少しておりますが、最近は時効になる前に調べてほしいとの依頼があります。

支払いが終わっている場合は、過払い金の返還請求や調査は、着手金無料で行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)