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支払い回数

梅雨明けの報道が出ています。今年の梅雨は多変短かったです。

余り盛り上がっていませんが、パリのオリンピックが迫ってきました。

任意整理の事件では依頼者の生活状況に応じて支払回数を設定しますが、当事務所の記録では、過去、バブル全盛の頃に120回(10年払い)の和解案を提示して、債権者と合意したことがあります。当時は5年乃至6年の和解案はよくあったのですが、10年はさすがに債権者の方から債務者の生存の心配をされました。

 最近の任意整理事案では3年から5年、一部の債権者は2年で利息付加と言ってくることもあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)