2024/06/09
携帯電話でコンビニ等で商品の購入をして、通信料と一緒に支払いをする「かんたん決済」というサービスが各携帯電話会社にありますが、こちらの決済方法は後払いとなるため、申立後に裁判所から注意を受けることがあります。
かんたん決済の利用が、1万円程度ならスルーされることも多いのですが、通信料と合わせて4万、5万となれば注意を受けることが通常です。
キャッシュレスという時代でもあるので、すべて現金決済で生活するのも難しいことから、デビットカードやチャージしてのPayPayの利用をお勧めしております。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)