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代理人を辞任するケース

連休も終わり、日常が戻ってきました。新形コロナウィルス感染症の騒動以降、山歩きを控えていました。せいぜい、住吉川上流や風吹き岩辺りをブラブラと散歩の延長のようなものです。この夏くらいから、六甲山の縦走路を歩こうかと考えています。

 良い話ではないですが、債務問題で破産や再生などの委任を受けても、場合によっては代理人を辞任することがあります。大体の場合、当方からの連絡に応答しなくなる場合です。事情としては申立書に添付する必要書類の収集に手間取り、揃ってから連絡をする心算でしたというような場合が多く感じます。ご自身の問題なのにと資料の収集に何か月もかかりますかと思うこともあります。

 また弁護士に委任後、転職や転勤で遠方に転居される場合もあります。

 いずれの場合でも、事件を維持するのが困難な事案となります。仮に事件を継続して裁判所に破産や再生の申立をした後に、連絡が取れなくなるとか打合せが捗らないなどの状態になると事件自体の取下げという事態になりかねません。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)