2024/03/08
日中は春の予感がする日差しですが、まだまだ朝晩は寒いと感じます。
神戸地裁管内では以下の場合、原則管財事件となります。
1 法人の代表者の場合
2 個人事業者の場合
3 破産に至る経緯や財産関係が十分に明らかになっていない場合
4 否認対象になりうる処分行為について、調査を要する場合
5 免責についての調査・観察を要する場合
また、財産関係が一定の基準を超えている場合も管財事件となります。
ですから、書面審査だけで済む、同廃事件のハードルは低くはありません。
(シャローム綜合法律事務所事務員KN)