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免責不許可事由6

連日35度以上の猛暑が続いています。熱中症にも気を付けたいです。台風は沖縄近海で停滞中です。今後、東に進路が変わると予想されています。

 

 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠蔽し、偽造し、又は変造したこと。(破産法第25条6項)」があります。

 法人又は個人事業主で、出納帳や決算書、確定申告書などの書類についての話だと思われます。サラリーマンの場合、副業をしていない限り問題はない条文です。

 個人事業主の場合、破産管財人が選任されて、帳簿類や事業実態を調査されることになります。

 (シャローム綜合法律事務所 事務員KN)