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免責不許可事由5

 

 梅雨が明けた途端に連日35度以上の猛暑です。

 マスコミの話題には余りなりませんが、新型コロナは依然、徐々に感染者を増やしているようです。友人も2人、感染したという連絡を受けています。

 

 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。(破産法第25条5項)」があります。

 借金があり、それを完済できないかもと思いつつ、銀行やクレジット会社からキャッシングをすると、この条文に該当することがあります。

 大体は多重債務に陥って、目先の支払いのことしか考えられないケースも多く、裁量で免責を受けることが多いです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)