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免責不許可事由3

梅雨前線が九州北部から日本海側に沿って停滞しているようで、線状降水帯が発生して、各地で土砂災害などの被害が出ています。

 

 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特段の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。(破産法第252条3項)」があります。

 債権者平等の原則がありますので、一部の債権者にのみ支払いをすると「偏頗弁済」にあたります。

 破産手続きで、この債務には保証人がついているので、保証人に迷惑を掛けれないので、支払いたいという話を聞くことがあります。基本的に無理です。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)