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旧武富士の債務の時効

新型コロナウイルス感染症の感染者が高止まりの状態です。このまま減少傾向にな転じてくれれば良いのですが、先が読めない不安が発生当初から付きまとっています。

 

 旧武富士の債務について、時効援用で処理することが多いのですが、武富士が破綻した際に破産管財人が訴訟を提起しているケースも多く、債務が残ったままという事案が見受けられます。

 中には承継会社が強制執行をしていることがありますが、残高が少なく、利用もしていない通帳の差し押さえについて、債務者自身が差し押さえられたこと自体認識していない場合があります。その場合、強制的に回収された日の翌日が時効の起算日になり、債務が残ったままということになります。

 裁判所からの郵便については注意が必要です。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)