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勤務先の持株制度

ここ数年、破産事件での財産調査で勤務先の持株制度で、有価証券を所有している事案が散見されます。

 持株数にもよりますが、破産管財人が選任されることになります。

 預貯金や不動産、その他の財産が何もなくても、勤務先の持株制度で、毎月、給与から少額の自社株の購入が自動的になされていることがあります。

 その場合、有価証券を所有している認識のない方が多く、同廃事件として進めてようとして、打合せの際に給与明細書を確認して発覚することも多いです。

 自己破産を考えている場合、事前にチェックされる方が良いと思います。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)