• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

破産・再生事件で提出する通帳

債務問題で法的手続きをする場合、財産目録を作成するのですが、申立人の預貯金残高記載しなければばりません。過去に作成して出入金もないについては他解約手続きをお願いすることが多いです。特に個人再生手続きでは、追加記帳をお願いすることが多いので、その都度、記帳して回る手間が省けます。  

 最近はウェブ通帳をお持ちの方が多く、ウェブ通帳は申し込みから管理までスマホで済ませることができるので、便利なのですが、裁判所に過去1年間の出入金の状況を提出する際には紙媒体の写しが必要で、家にパソコンやプリンターがない場合、金融機関の窓口で手数料を払うことになります。各大手銀行は発行手数料を請求するので、申立人の負担が増えています。

 対応としては、スマホのデーターをダウンロードして、当事務所のパソコン宛にメールをに添付して送って頂くようにしています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)