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破産・再生事件の添付書類の有効期限

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破産手続きや個人再生手続きでは、様々な書類を添付して申立てをします。

 まず、市・区役所が発行する住民票や所得証明書、不動産の評価証明書は発行日付から3か月以内のものを添付します。また、法務局発行の登記事項証明書も同様です。

 各債権者から頂く債権調査票や残高証明は、6か月以内のものが必要です。

 申立て時に、上記期間を超過している場合、再度、債権者に連絡をして取り寄せるということになります。その場合、一部の債権者は再発行の手数料を請求してくることもあります。

 また、通帳の写しの提出には2週間以内に記帳した通帳の写しを提出しますが、何か月も出入金がない通帳の場合、小額で良いのでお金を出金又は入金して、新たな日付での残高が記帳された通帳が必要ですし、記帳内容に一括記帳やおまとめ記帳がある場合、その金融機関の窓口で、一括部分の出入金の明細を請求して頂くこともあります。。

 通帳に関しては、依頼者にお願いしても、記帳後、すぐには届けて頂けなかったりして、何度も記帳をお願いすることもあり、依頼者にとっても煩わしい作業となります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)