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田舎の不動産所有=財団放棄?

過去に、破産手続きで、管財人事件で申立てをした件があります。預貯金等財産らしいものは全くなかったのですが、但馬地方の出身の方で、阪神間に出てきて久しく、田舎に亡くなった両親から相続した宅地建物、山林があるとのことでした。相続人は依頼者のみで、管財人が就いて不動産の換価処分を行いました。

 宅地建物はすぐに処分できたようですが、山林の処分に手こずっていました。

 債権者集会を数回重ねたところで、ようやく裁判所の許可が下りたようで、破産財団から放棄するとのことでした。結果、依頼者の財産として残ることになりましたが、申立人にとっては、価値のない売れない山林が手元に残り、固定資産税は毎年負担しなければならない状態となりました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)