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公的支援金

阪神淡路大震災時の自立支援金について、神戸市が回収不能分を免除(放棄)の措置を取って処理するという記事を見かけました。過去には法的に回収することもしていましたが、まだ、未回収分が相当額あったことに驚きました。

 当時、自宅が全半壊してローンだけが残った方が自宅を再建するのに再度ローンを組んで、二重ローンに苦しんで公的貸付を利用したり、勤務先が廃業して当面の生活費が必要で公的貸付を利用された方々が、償還時期が到来してから徐々に多重債務に陥り、破産するケースが多発しました。概ね、保証人が付いた貸付で、本人の破産後、保証人に請求が行くことも多く、連鎖的な破産も多かったように思います。

 今回の新型コロナウイルス感染症の騒動でも、債務整理事案で生活支援金の借入事例が多く見受けられるようになってきました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)