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個人再生・住宅特則

個人再生手続きで、持ち家を残すために、住宅特則を付することはよくあることで、その際、申立人名義の住宅ローンについて、抵当権が付されていることは一般的です。

 再生手続きで、住宅ローンに関しては、債務額を圧縮せずにローン債権者と協議して、元の契約通りに支払うとか、支払い条件を変更するなどして、住宅を手放さなくても良いようにします。

 この住宅ローンですが、申立人が単独でローンを組んでいる場合やローン契約に配偶者や親族が連帯債務者になっていたり、連帯保証人になっている場合なら、手続きは可能です。

 気を付けたいのは夫婦や親子、それぞれが単独でローンを組んで抵当権を付けている場合です。申立人が支払いを継続しても、配偶者や親がローンを支払えなくなる可能性があり、そうなると住宅を手放すことになるので、住宅特則が付けれないことになります

 過去に一度、親子ペアローンを組んでいた方で、住宅特則付で申立てをしたら、裁判所から親子それぞれが単独のローンを組んで、それぞれが抵当権を付けているので、特則付での申立は困難との指摘を受けたことがあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)