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債務整理と法テラス

債務整理の事件で相談に来られる方は、自転車操業の状態で来られるので、 預貯金等の貯えのない方が大半です。  給与所得等の一定以上の収入があって、債務の弁済をして生活を維持できる 方は、任意整理や個人再生手続きで処理が可能な事案が多く、弁護士費用も分 割で頂くことになります。  しかし、生活保護世帯やそれに準ずる収入世帯の方は、弁護士費用の分割も 困難な状態です。そのような場合、基本、破産手続きでの処理になりますが、 法テラスの立替制度があります。  これは事件依頼する弁護士への着手金等を一旦、法テラスが立て替えて、後 日、ご本人が法テラスへ月額最低5,000円以上を返済していくという手続 きになります。破産手続きに限らず、一般民事事件でも利用が可能です。  但し、収入要件があるので、誰でも利用できる制度ではありません。  事件終了時=免責決定を受けて、弁護士が法テラスへ終了報告を出しますが 、その段階で、生活保護を継続して受給している場合、法テラスへの返済が免 除されます。出来ました。  離婚されて母子家庭となり、婚姻時の債務を抱えている方が、パートを打ち 切られて相談に来られた際に、次の仕事が決まるまで、生活保護を申請しては どうかとアドバイスをしたことがあります。  後日、保護決定を受けて来られたので、法テラスに援助申請をし、抱えてい る債務を破産事件として処理したことがあります。 (シャローム綜合法律事務所 事務員KN)