2021/02/01
ここ最近、ギャンブルによる借金に関しては、管財人が指定されるケースが増えてきたように感じます。
とはいっても、同時廃止を10件申し立てをして、管財人が指定されるのは1件あるかないか程度ですが、
それでも以前に比べたら若干増えているように感じます。
又裁判所によっても管財人が指定される確率はかなりかわってくるのも現実です。
浪費に比べてギャンブルに関してはお金の流れが把握しづらいことも影響しているのかもしれません。
明らかにギャンブルで、お金の流れが把握できない場合は、当法律事務所では、弁護士より個人再生をご提案するケースもあります。
ギャンブルに限らず、浪費の場合も、なぜそのような状況に至った原因も、できる限り裁判所に説明するように心がけています。
ただ単に謝金の債務整理だけでなく、家族関係など、心の整理も必要になることもあり、そのような場合、カウンセリングを受けるよう
お勧めすることもあります。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)