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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則

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悪年末に自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の改正がありました。

これは車庫証明の申請のことですが、その内容としては、今までハンコを押さなければならなかったのが、記名だけでOKとなりました。

私が初めて車庫証明の申請に警察署に行った際、押印をシャチハタでしていたら、担当の警察官から「シャチハタはダメ」としかられました。

時代も変わり、記名だけでよくなりました。

コロナの影響で、在宅ワークが増え、ハンコ文化を辞める必要があるとの議論がされていましたが、

いよいよハンコの時代が終わっていくのでしょうか。

法律事務所では、まだまだ裁判所に提出する書類など、ハンコを必要としていますが、

裁判所も、あと数年でやっとデジタル化していくようです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)