2020/02/21
先日、過去に当事務所を通して神戸地方裁判所で破産手続をし、免責決定を受けている方から連絡がありました。内容は債権回収の会社(サービサー)から、債権譲渡を受けたので、支払って下さいというものでした。免責債権が回りに回って、今回の請求になったと思われるので、本人にお渡ししている破産・免責の両決定書の写しを相手に送れば、それで、何も言って来なくなるという説明をしました。
免責を受けてから、何年も経ってから、見知らぬ業者から請求を受けると、慌てるもので、忘れて裁判所に届けていなかった債権者かもしれないとのことで、直接、相手に連絡をして支払いをしてしまうケースもあるようです。今回は、まず、当事務所に連絡を頂いたのは良かったです。
(シャローム綜合法律事務所・事務員・KN♂)