• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

相続登記の義務化

今まで相続登記は義務ではなかったので、被相続人がなくなっても登記をそのままにしていたケースはよくあります。

相続の事件で登記がされていないことで、とても大変なことになってしまうことがよくありました。

相続登記は債務整理においても関係があります。

民事再生で清算価値を計算する際に、相続登記がされていないため、法定相続分で不動産の価値を計算していたのですが、これもまた大変な作業になってしまっていました。

今後、相続登記が義務化されるとの報道がありました。

法律できちんと義務化されていくのだとおもいますが、法律事務所の業務としてはとても助かります。

事務レベルでとても助かることなので、一刻も早く法整備されることを願っています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)