2019/11/05
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が本日11月5日に施行されました。
内容は住民票に旧姓を記載されるようです。
法的には旧姓ではなく旧氏(きゅううじ)と言うようです。
戸籍上で複数氏がある場合は、住民票に併記する氏を一つ選ぶことが出来るとのことです。
法律事務所の業務においても、住民票だけでは旧姓が分からないため戸籍も申請するというケースがありますが、今後は旧姓の確認するのに住民票のみでできることは、ほんの少し、業務が短縮されるような気もします。
以前から女性の社会にでる機会が増えてくることで、名前が変わることで支障が生じることは言われていましたので、この法律の改正も時代に沿ったものなのでしょう。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)