2019/10/28
この度の台風19号の影響で、車検の継続審査を受けることが困難な地域に関して、道路運送車両法第61条の2が適用され、車検期間の伸長がなされるようです。
私は法律事務所の事務員と行政書士の兼務をしているため、行政書士会からお知らせメールが毎日届くのですが、上記の内容のお知らせメールが届きました。
行政書士資格を取得して3年以上経過しますが、知らないことばかりです。
それにしても先週末に台風でもないのに非常な豪雨が発生しました。
少し前には西日本豪雨によって神戸市も多大の被害が発生しました。
今年は千葉県があまりにも大きな被害が発生しています。
被害を受けた方々が平常の生活を取り戻せるよう祈ります。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)