2019/08/28
お客様の法定相続分の計算をしていたのですが、何度計算しても合致せず、役所の計算が間違っているのではないかとしか思えずあきらめかけていました。
ふとあることに気づいたのですが、「民法改正」だということです。
昭和56年からの法定相続分は現民法の計算でよいのですが、昭和55年以前の相続に関しては旧民法が適用されることをすっかり頭から抜けてしまっていました。
旧民法通りに計算するとぴったり計算が合いました。
相続に関しては本年7月1日から新しいルールがスタートしました。今まで介護などでお世話をしても全く相続権がなかった方が「特別の寄与」ということで、相続人に対して金銭の請求ができるようになったことは大きな相続法の改正だと思います。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)