2024/03/29
借金の相談に来られる方で、時効の援用で解決するケースがかなりあります。
5年以上の取引がない場合は、まず事項援用通知書を内容証明郵便で発送することになります。
その場合、相手方債権者から、時効で処理しますと丁寧な電話が掛かってくることや、契約書の原本を郵送してくる場合もあれば、なにも返答がないケースもあります。
何も返答がない場合は、1カ月ほど期間をあけて、お客様に通知書をお渡しをしています。
これもよくあるケースですが、実は訴訟をされていたということもあります。
引っ越し等で、全くお客様のしらないところで訴訟がされ、債務名義を取られてしまっているケースもあります。
そのような場合は、通常の債務整理の手続きでの対応となっていきます。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)