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免責不許可事由11

10月になり、ようやく朝晩も過ごし易くなってきました。最近は秋が短い様に感じています。このまま秋を飛び越えて、すぐ冬になるのではないかと思ってしまいます。

 「カメムシ」の大量発生のニュースをみました。先日、職場の網戸にも止っていました。

 

 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。(破産法第252条第11項)」があります。

 財産隠しや、管財人の調査に虚偽の説明をしたような場合です。

 裁判官や管財人の指示に従わないと、免責が認められないことがあります。

 破産手続は、基本的に善良な債務者について、免責を認めるようなので、余り悪質なケースは最初の法律相談や申立準備中の打合せなどで、免責を得るのは困難と判断します。そうした場合、個人再生手続きなどで対応することになります。

(シャローム綜合法律事務所 KN)