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免責不許可事由4

もうすぐ、梅雨明けだと思うのですが、前線が日本海側に居座っています。神戸では猛暑が続いています。昨晩は雷が鳴っていましたが、その後、なぜか、真夜中にカラスが鳴いていました。

 

 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。(破産法第25条4項)」があります。

 収入に見合わない浪費やギャンブルを行っていた場合です。競馬・競輪・競艇、パチンコ、パチスロなどのギャンブル、ブランド品の購入、ホストクラブやキャバクラ通い、株やFXをしていたことなどが該当します。概ね、破産管財人が選任され、毎月の家計収支の報告や反省文の提出を指示されることが多いです。

 破産管財人の免責についての意見が裁判所に提出され、裁量による免責を頂くことが多いです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)