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免責不許可事由2

七夕です。最近では学校で子供が短冊に願い事を書くくらいで、最近ではご家庭で笹を取ってきてそれぞれに願い事を書くようなことは見かけなくなりました。

 

 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「破産手続きの開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと(破産法第252条第2項)」があります。

  個人事業主さんで在庫商品を叩き売って、現金化したりするようなことでしょうか。自転車操業の状態で、破綻しているという認識がない場合にも見受けられる行為です。

 また、クレジットカードで商品を購入して、その商品をすぐに処分する場合も該当すると思われます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)