2018/09/12
お客様から頂くご質問で「昔に破産手続きをしたことがあるのですが、大丈夫でしょうか?」とのご質問を受けます。
以前に裁判所に破産の手続きをして免責を受けてkら7年間を経過しているのでしたら、再度裁判所に破産手続きの申立てをすることが出来ます。
しかし、やはり裁判所も2度目の破産手続きとなると、いろいろ質問されることになります。
例えば、何故一度反省して免責を受けたのに、再度破産せざるを得ない状況に落ち込んでいしまったのか詳しく聞かれることになります。更に反省文の提出を指示されたり、裁判所に呼ばれ、裁判官との面会を指示されることもあります。
このように一度目の破産手続より、裁判所から厳しい対応を受けなければなりませんが、法律上2度目の破産手続きの申立てが出来ないわけではありませんので、誠実に破産に至ってしまった事情を裁判所に上申することで免責を受けることは十分可能です。